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サラリーマンは基本的に確定申告が必要ないといいますが、以下の場合どうなのでしょう?

・会社の給料は年末調整により、源泉徴収された。
・著書の執筆より10万の所得があったが、受け取り時は10%の源泉徴収により、9万円受け取った。
・株で5万も儲けたが、10%の税金がひかれ、4万5000円受け取った。(特定口座利用)

この場合、給与以外の所得は145000円となり、20万以下です。
サラリーマンの場合、給与以外の所得が20万以下なら、税金がかからないと聞くのですが、そうなると、1万5000円払った税金は確定申告により戻ってくるのですか?

A 回答 (5件)

まず、給与所得以外の所得が20万円以下なら税金がかからないというのは間違いです。


あくまで確定申告をする必要がないというだけです。

株でもうけた5万円については特定口座を利用しているということなので申告の必要もないですし、他の株で損失を出していなければ税率は同じですので基本的には所得税は戻ってきません。

著書の10万円の収入については、そこから必要経費を引くことができるのでもし必要経費として申告できる金額が10万円以上あれば全額10,000円が返ってくることになります。

ただし、必要経費がほとんどなければ、確定申告によって税金が返ってくるか支払わなければいけないかは給与所得に金額によって変わってきますので一概にはなんともいえません。
簡易的に確認する方法としては、住宅取得控除を使っていない場合で必要経費が0円であれば、

給与所得の源泉徴収票に記載されている源泉所得税の額が0円であれば1万円全額が返ってきます。

源泉所得税が1円~256,000円の場合は2,000円だけ返ってきます。(定率減税の20%分)

それ以上の場合は申告することによって納税しなければならなくなりますので申告をしないほうが得になります。
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この回答へのお礼

お礼のほう遅れてすみません。約1年間が経過し、みなさまのご意見正しいこと確認できました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/05 01:14

給与所得者の場合、給与以外の所得が年間20万円以下であれば申告の必要が有りませんが、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて、全ての所得を申告をする必要が有ります。



又、この制度は所得税に限られますから、住民税については、20万円以下の所得も全て申告する必要が有ります。
従って、市区町村の税務課に市町村民税として申告することになります。

株式については、特定口座の源泉有であれば基本的には申告の必要が有りませんが、確定申告をすれば定率減税20%が適用されます。

原稿料は、収入-経費=雑所得となります。
源泉税を10%控除されている場合、申告をすれば定率減税が適用され、経費が有ればその分も税負担が減ります。

給与の収入金額が判りませんが、課税所得(収入ではありません)が330万円以下であれば、所得税率が10%で定率減税が有りますから、原稿料も株式利益も申告した方が有利です。

平均的なサリー万の場合、課税所得は330万円以下です。

念のために、それぞれを申告した場合と、しない場合で実際に計算して、どちらが有利か判断する必要が有ります。
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この回答へのお礼

約1年が経過し、この時期再度勉強した結果、みなさまのご意見の意味および正しさを理解できました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/05 01:17

 結果として確定申告をすると、追徴される可能性があります。

雑収入として15万所得が増えたことになり、質問者の全体の税率20%なら新しい所得税と既に払った所得税の差額になります。結果的には確定申告しない方がいいでしょう。
 しかし、原稿料の10%源泉については、必要経費が10万超えたら、1万円だけ還付されます。
 株も儲けた分と損した分を差し引きしてマイナスなら還付されるように思います。
 
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 こんにちは。



>サラリーマンの場合、給与以外の所得が20万以下なら、税金がかからないと聞くのですが、

 少し誤解があります、税金がかからないのではなく、確定申告をしなくても良いだけです。

>そうなると、1万5000円払った税金は確定申告により戻ってくるのですか?

 20万円以下の方が確定申告できるのかどうか私には分からないのですが、仮に出来たとした場合、あなたの給与所得と給与外所得が合算され、所得税を再計算しますので、給与所得が税率の区分の上限に近い方でしたら、給与外所得をたすことにより、税率が上がって、逆に所得税を追徴される可能性もあります。給与所得が税率の区分の下限に近い方でしたら、戻ってくる事になります。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
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>サラリーマンの場合、給与以外の所得が20万以下なら、税金がかからない



のではなく、「申告しなくてよい」だったと思います。
給与以外の所得については、一律の率で源泉徴収されているが、国としてはそのままにしておいてよいということでしょう。
申告すると10%ではすまずに、もっと取られるかもしれません。逆に経費などが証明できると10%より少なくなり戻るかもしれません。そういうことだと思います。
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