プロが教えるわが家の防犯対策術!

個人事業主(自営業)と社会保険付きパート妻の世帯
自営業による収入が1,000万円以下の事業主の配偶者の年収が103万円以上150万円以下の世帯も減税になります。と書いてありますが、150万以上の差になると損をしてしまうのですか?
240万位までで段階的に教えていただきたいです。

A 回答 (2件)

>配偶者の年収が103万円以上150万円以下…



配偶者控除と配偶者特別控除のことでしょう。
何も夫が自営業に限らずサラリーマンだって同じですよ。

税の話をするとき、収入と所得は意味が違い、所得で考えないといけません。

【給与所得】・・・妻
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】・・・夫
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

つまり、妻がサラリーウーマンなのなら
[収入] 103万 → [所得] 48万
[収入] 150万 → [所得] 95万
[収入] 240万 → [所得] 160万
に換算して税の話は進むのです。

それで、
・妻の「所得」が 48万以下・・・夫は配偶者控除 38万を取れる
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

・妻の「所得」が 48万を超え95万以下・・・夫の「所得」が 900万以下なら配偶者特別控除 38万を取れる
・妻の「所得」が 48万を超え95万以下・・・夫の「所得」が 900万を超え950万以下なら配偶者特別控除 26万を取れる
・妻の「所得」が 48万を超え95万以下・・・夫の「所得」が 950万を超え1000万以下なら配偶者特別控除 132万を取れる

・妻の「所得」が 95万を超え10万以下・・・夫の「所得」が 900万以下なら配偶者特別控除 36万を取れる

-----------------途中割愛 #1195の表を参照-----------------

・妻の「所得」が 130万を超え133万以下・・・夫の「所得」が 900万以下なら配偶者特別控除 3万を取れる
・妻の「所得」が 130万を超え133万以下・・・夫の「所得」が 900万を超え950万以下なら配偶者特別控除 2万を取れる
・妻の「所得」が 130万を超え133万以下・・・夫の「所得」が 950万を超え100万以下なら配偶者特別控除 1万を取れる
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>自営業による収入が1,000万円以下の事業主…

上記のとおり、収入が1,000万円以下でなく「所得」が 1,000万円以下の事業主ね。

>150万以上の差になると損をしてしまうの…

夫の控除額が階段状に減っていくだけで、一気に大幅増税になるわけではありません。
そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られることはないのです。
100万円多く稼いだら税金が 150万も増えて 50万損した・・・なんてことは絶対に絶対にないのです。
多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されるだけです。

少々の増税を嫌って大きな収入を棒に振るなど、愚の骨頂というものです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 1

ザックリに成りますが、


どうせなら160万以上が得です。
中途半端がドボンに成ります。
本来は課税を気にせず、
どんどん稼いだ方が良いですからね。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!