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配偶者控除というのは、個人事業主で、白色・青色申告している場合には受けられないということで合っているでしょうか

A 回答 (4件)

No.3です。

回答が少し足りないので追加します。

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【追加】

ですから白色申告者であっても、事業専従者控除を受けない年は、配偶者控除を受けられるわけです。

また青色申告者であっても、青色申告専従者給与を支給しない年は、配偶者控除を受けられるわけです。

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>配偶者控除というのは、個人事業主で、白色・青色申告している場合には受けられないということで合っているでしょうか



違います。

分りやすく書きますね。

次のうちのどちらかに該当する個人事業主は、その年は配偶者控除を受けられません。
〔1〕白色申告者で、事業専従者控除を受ける者。
〔2〕青色申告者で、青色申告専従者給与を支給する者。
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こんにちは。



 配偶者控除の対象になる配偶者は、次の全てを満たしている方です。

(1) 民法の規定による配偶者であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下であること。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

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>配偶者控除というのは、個人事業主で、白色・青色申告している場合には受けられないということで合っているでしょうか

 上記の(1)~(4)の全てを満たしている場合は、控除の対象になります。
 ご質問の趣旨が、配偶者が事業専従者の場合は控除の対象にならない、ということでしたらそのとおりです。

〇配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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付けられますよ。


もちろん、配偶者の年収次第ですが。
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