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前年行ったふるさと納税に対して、翌年の6月から毎月1年間住民税が軽減されているのが現在の状況です。が、来年3月には退職でして、その後再就職するつもりですが雇用形態はわかりません。今年ふるさと納税したとして、来年から住民税はどのような形で控除されることになるのでしょうか?再就職先の雇用形態によって違ってきますか?

どこに聞けばよいかわからず、こちらで質問させていただきました。

A 回答 (1件)

住民税の制度は、


前年12月までの所得で計算され
翌年6月から、納税となります。

給与所得者や年金受給者の場合、
給料や年金から6月~翌5月で
天引きされます。(特別徴収)

退職し、年金受給なども未だなら、
6月に、納付書が郵送されてきます。
納付は6,8,10,翌1月の4期で、
納付します。(普通徴収)

以上を踏まえてご説明すると。

>今年ふるさと納税したとして、
>来年から住民税はどのような形で
>控除されることになるのでしょうか?

退職することで、給与天引きが
できなくなるので、住民税は、
★普通徴収に切り替わります。

6月に自宅納付書が届くことになります。

ふるさと納税をすると、その分
来年6月に来る住民税の納付額が
その分軽減されることになります。

再就職の場合で、現職場での再雇用
といった場合は、特別徴収が継続
といった可能性もあります。

とりあえずいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

助かりました

大変よく理解できました。また迅速にご回答頂き重ねがさねありがとうございました。

お礼日時:2020/10/28 12:33

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