A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
一般的には、消費者金融・銀行は最終取引から5年となっています。
個人や信用金庫やローン(住宅など)は10年になります。
途中に『時効中断事由』などが入ってますと状況が変わりますが、請求・差押え・仮差押え又は仮処分・承認などで時効が伸びます。
一番確かな確認方法は、信用情報機関に開示請求を求める事です。
CIC、JBA(全国銀行協会)、JICCの3機関に債務が消えていることを確認して消えていれば、今まで借りていないところでは借入やクレカやローンが可能と思います。
ただ気をつけたいのは銀行と金融が統合合併などしていれば、過去の未払い記録が明らかとなり借り入れは難しいです。
No.2
- 回答日時:
時効期間が経過したとしても、消滅時効の「援用」をしなければ、借金を消滅させることは出来ません。
「援用」とは、時効の利益を受けるということを相手に伝えることを言います。えーと 借金してたやつは、ただ時間過ぎたただけじゃなく、権利なくなりましたよと通知しないと消えないて事
そして、貸した方は、それで終わられたら困るから、年に一回でも催促通知をしていたら、そこからまた5年となる
クレジットカードの審査は
総合的に判断してるので、上の事が出来てても、出来てなくても通る場合もあれば通らない場合もある
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