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例えば、
AがCに1000円のX債権を有していた。
BがCに1000円のY債権を有していた。

AはCの甲土地の第一抵当権者である。
BはCの甲土地の第二抵当権者である。


この時、X債権が時効にかかる場合、
1:CがX債権の時効援用者である。
2:BはX債権の時効援用者ではない。
3:Cが無資力であり、時効のX債権の援用をしない場合、Bは債権者代位権を行使して、X債権の時効を援用することができる。

上記認識で合っておりますでしょうか。

ご教示お願いします。

A 回答 (1件)

裁判例によれば、そのような認識で正しいと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2015/07/07 22:55

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