教えて頂きたく、宜しくお願いします。
債権譲渡を受けた「省令第16条第3項に基づく書面の写」には、一部だけが記入されています。
まず契約内容の表示には、貸付の利率 年利40%と記入されています。返済期間及び回数では開始は平成3年4月25日と記入されていますが、終わりの年月日が空白です。又、最終弁済日の欄も空白となっています。
でも受領者の住所、受領者署名は本人の筆跡で記入されています。司法書士は、この書面を確認して、債権譲渡通知書を作成し、債権譲渡を登記していますので書面自体は有効だと思います。
消滅時効は弁済期から10年と聞きましたが、弁済期が未記入の場合は、消滅時効は発生していないと考えて宜しいのでしょうか?
それとも未記入の場合は、10年が弁済期となりそれから更に10年で消滅時効になるとかあるのでしょうか? よろしくお願いします。
そrとも宜しくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
> 平成3年の300万の借用を最後に弁済されずにそのまま時間が経過しました。
となると、その借りた契約書の記載日、返済開始日「平成3年4月25日」の翌日が時効の起算日ですね。
しかし、約60億円の債権ですか。
大金ですな。
何を引き換えにその様な巨額債権の譲渡が行われたのか、野次馬根性が沸いてきますな。
> 根抵当権が設定
何度も貸し借りを行い、しかも根抵当権が設定ということは、貸し手は貸金業者で間違いないですな。
という事は、時効は5年と。
> 上記の登記済により、消滅時効は中断しているのでしょうか?
していません。
> あるいは、中断となるには、登記後1年程度の経過年数が必要でしょうか?
何日待とうが、何年待とうが、中断になりません。
時効中断の方法は大凡、以下の通りとなります。
民法第147条
1. 請求
裁判上の請求
(1) 支払督促の申立て
(2) 訴訟の提起
(3) 民事調停の申立て
(4) 即決和解の申立て
(5) 任意出頭による訴え
(6) 破産手続き参加
(7) 更正手続き参加
(8) 再生手続き参加
2. 差押え、仮差押え又は仮処分
3. 承認
(1) 債務承諾書(支払約束書)
(2) 一部弁済
(3) 支払猶予の申入れ
以上です。債権の譲渡や、それに伴う担保登記の変更は、何処にも書かれていません。
よって、これらは時効に対して、なんら効力を持つものではありません。
この回答への補足
回答を頂き、ありがとうございます。
債権者Aは貸金業です。どうも経営者が亡くなり、後継者が債務者Bに督促していなかったようです。
平成2年にAとBは、私の自宅の隣接土地を含め3個所の土地を共同担保として根抵当権が設定されました。
平成14年に、私は自宅の隣接土地13m2を不動産屋から購入しました。その土地の登記は、所有権はBで登記されており、Cの妻が相続で所有権移転請求権の移転を登記されており、それを不動産がCの妻から売買で取得し、それを私が購入して所有権移転請求権の移転が登記されました。
(その時は、Bの所在不明の為、所有権移転できず)
平成22年になり、債務者Bの所在がわかりました。不動産屋が仲介となって、A,Bと交渉し、その土地の根抵当権者Aの根抵当権を抹消し、私に所有権移転の登記ができました。
この根抵当権者A抹消の際、Aは数万円を取得しています。このお金は、債務者Bが債権者Aに弁済している。従って債務の一部の弁済実績に該当しており、時効は中断したと解釈できますか? 宜しくお願いします。
<蛇足>
他の共同担保の僅かな土地も私の自宅に隣接しています。既に、私の名義に根抵当権が移転登記されていますので担保競売で取得したいと思っています。
No.6
- 回答日時:
> Cの妻
Cという人物自体の立場が記載されなくて、いきなり書かれても、訳が判らん。
約60億円という巨額債権です。
取立てに5億や10億の金がかかっても十分採算が取れますから、弁護士や取立ての専門家に相談したほうがよいと思われます。
> 時効は中断したと解釈できますか?
漫画やドラマなら、それで水戸黄門の印籠並みの効果音が入って、それで決め手となって終了ですね。
でも、現実はその様な都合のよい展開は無いです。
> Aは数万円を取得しています
土地の移転登記に伴うお金で、例えBが出していても返済と言えるかは微妙。
その上そのお金をBが出したのかすら不明(書いていない)と言うのでは、到底返済のお金とは言えないでしょう。
質問につきあって回答して頂き、ありがとうございます。
Cは第三者です。
おしゃる通り、抵当権抹消で債権者Aがお金を受け取っても、弁済と言えるかどうかと思いました。
債務者は既にほぼ無一文でアパート暮らしです。でも先祖の土地を売ろうという気持ちはないようです。
私は、何とか自宅の隣接土地を得ようと思っているというのが本音のところです。
今後、どのような展開になるかわかりませんが、法律上の解釈を理解できました。
誠にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
No.2・No.3の回答をした者です。
「現在2億円近い債権となっています」
の部分ですが、タイプミスでした。
「現在、20億円近い債権になっています。」
こちらが正しい数字です。
No.3
- 回答日時:
No.2の回答をした者です。
> 年利40%
高い金利ですね。
100万円を貸し、一度も返済をしていないと仮定すると、現在2億円近い債権となっています。
> 債権譲渡を受けた
その様な高額債権を何を引き換えに手に入れたのか?
逆に言うと、時効中断を証明する資料が添付されていないようですから、相手は時効でその債権の価値が二束三文である事を知っているように思います。
その上で、何の知識もない質問者に譲渡することで、譲渡益を得ているのではないかと愚考します。
何しろ、二十数年経っている債権をいまさら譲られ、しかもほとんど知識の無い者が時効中断を証明するなど、ほとんど無理な案件と思いますから。
この回答への補足
回答を頂き、ありがとうございます。ご存じでしたら教えて下さい。
このような古い債権なので時効も気にしていました。経過を説明します。
平成2年にA、B間で根抵当権、極度額を登記し、貸借が発生しました。
Aは債権者兼根抵当権者、Bは債務者兼根抵当権設定者です。債務者Bは何度か返金し、平成3年の300万の借用を最後に弁済されずにそのまま時間が経過しました。
今年の7月時点で、Bの土地には、根抵当権が設定されたままでした。私は、Aに交渉し、債権譲渡及び根抵当権の移転を土地登記簿に登記してもらいました。競売にかけようと思っています。
司法書士の登記手順としては、
(1)根抵当権元本確定請求書を作成し、配達証明で郵送→「根抵当権元本確定」登記
(2)平成3年の300万円貸付の債権譲渡通知書を作成し配達証明で郵送→「債権譲渡」、「根抵当権移転」登記
このような経過で登記済です。・・・「根抵当権元本確定」、債権譲渡」、「根抵当権移転」
しかし、現時点では、相手からの返済金は、受け取っていません。上記の登記済により、消滅時効は中断しているのでしょうか? あるいは、中断となるには、登記後1年程度の経過年数が必要でしょうか?
宜しくお願いします。
No.2
- 回答日時:
> 弁済期が未記入の場合は、消滅時効は発生していないと考えて宜しいのでしょうか?
「返済期間及び回数では開始は平成3年4月25日と記入」となっているのですから、この日の翌日からとするのが妥当でしょう。
> 最終弁済日の欄も空白
は、債務を完済した時に記入して、債務が無くなった事を記入するための欄と推察します。
契約書の書式等が不明なので、想像するしかないですが。
その上で、
> 消滅時効は弁済期から10年
というのは、双方が個人の場合ですね。
貸主が金融業者であれば、商法第522条の規定に基づいて、5年となります。
双方が個人であれば、民法167条の規定に基づいて、10年となります。
どちらの場合でも20年以上過ぎていますので、相手が「時効を援用します」と言えば、債権者は時効を中断している証明を行う義務が生じます。
債権者は時効を中断している証明が出来ないときは、その債権は紙くずとなります。
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