No.2ベストアンサー
- 回答日時:
その執行不能の調書がないと「財産開示請求」ができないので、
その前段階の手続きの可能性があります。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/05/29 08:20
ご回答ありがとうございます
次の段階の可能性として「財産開示請求」があるわけですね。
開示請求されても普通預金残高は6円と5円
車もないし不動産も持っているわけではないので債権者の方は怒るでしょうね
少しづつでも返済していきます
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