アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

お世話になります。
訴える相手が個人経営者でこちらが勝訴した場合
給料差し押さえは難しいでしょうか?

現金主義
たまに振込み
下請けをやとってピンはね。

のような感じです。

給料は自分で決めるんだから
給料なんてないと言われればないのでしょうか。

一応今年は去年の分を確定申告したみたいです。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

個人事業主のことですね。



年間ベースで青色申告というものをします。

基本的収入は「売り上げ」です。
申告で歳出の中から経費を差し引いた額が、その年の収入になります。
従業員も経費になります。

裁判での勝訴と差し押さえは別件ですので、併せて弁護士に相談して下さい。
動産(預金や車)も不動産(土地建物)も所有を調べないと差し押さえできません。

ドラマ半沢直樹のおかげで差し押さえがもてはやされておりますが、動産の差押は最も人気がありません。よく、映画やドラマではイメージが分かり易いせいか、動産の差押のシーンが登場します。家中の家財道具に赤い紙を貼っていく例のシーンです。ところが現実の実務では、あんなことはめったに行われないのです。

その理由の最大のものは、回収率が非常に悪いという一点につきます。そもそも換金して価値のある動産など、ほとんどの人が持っていないというのが現実だからです。(そんなものを持っている人は大抵、資産家ですから、そもそも差押の対象になることが少ないです)

皆さんも自分のこととして思い返してみれば、自分の持ち物で換金して、まとまったお金になりそうなものは、なかなか思い浮かばないのではないでしょうか。(今は金が上がっていますから、女性なら金を使ったアクセサリーぐらいでしょうか)

もちろん、金庫やタンスに現金がある人は、現金は動産になりますから差押の対象になります。しかし、まとまった現金を持っている人が差押の対象になることが少ないのは、換金して価値のある動産の時と同じことです。

また、もし、以上のような現金や価値のある動産を持っていたとしても、どこか分からないところに隠されてしまった場合、動産の差押で見つけ出すことは、ほとんど不可能です。

恐らく知らない人のイメージだと差押の執行官は税務署員のような人だと思われているのではないでしょうか。実は私も差押の現場に付き添うまでは、そのように思っていました。税務署員のように徹底的に隠し財産を調べ上げて時間をかけて追求していくのだろうというイメージです。

ところが、実際の動産の執行官は、ざっと建物の中を見渡したら、一言、二言、住人に聞いて、一応、押入れや戸棚や引き出しの中を開けさせて確認はしますが、奥までひっくり返して全て調べるようなことは基本的にしません。非常に表面的で事務的なのです。

これは、税務署員と執行官の勤務評価にかかわっていると私は思っています。

税務署員は文字通り、隠し財産を見つけて税金を余分に取ったら、それは税務署員の成績になります。ようは勤務評定に反映される訳です。おのずと彼らは頑張って探そうとする訳です。

一方、執行官の方は見つかっても見つからなくても一切、評価には関係ないと聞いています。こうなると、人間あまり一生懸命やらなくなるのは当然で、一通り調べて見つからなければ、それで終了となってしまいます。

以上、動産の差押が何故、人気がないのかを説明しましたが、一つだけ意味があるとすれば、それは相手に対する嫌がらせの効果です。

動産の差押は、債務名義(差押の根拠となる書類)を持っている人が裁判所に申し立てれば必ず始まります。見つからなくても何回も申し立てることは一応、可能です。

いくら見つからなくても、裁判所の執行官が何回も家に来て見回られるのは誰だって嫌なものです。しかも、裁判所は、いつ調査に来るかを事前に教えてくれる訳ではありません。(これは当然ですね、教えたら差押の意味がありません)

ある日突然、執行官がやってきて調査を始める訳ですから、税務署に比べて大雑把であっても、何回もやられたらプレッシャーになるでしょう。

まして、相手が事業主であった場合、仕事場に突然、現れるので、仕事の支障になる可能性があります。お客さんがいるところに来たら、相手にはかなりの重圧になるでしょう。

このような方法で相手にプレッシャーを与えて支払を約束させるというやり方もある訳です。(他の方法に比べて遠まわりで面倒ではありますが)

この回答への補足

こんにちは。色々と詳しく教えていただきありがとうございます。助かります。

かなり図太い方なので
法的機関が入らないとなかなか難しそうですが

参考になるものがたくさんありました。ありがとうございます^^

補足日時:2013/10/06 13:34
    • good
    • 3
この回答へのお礼

お礼はこちらのようでしたすみません!ありがとうございました

お礼日時:2014/10/16 02:31

>給料は自分で決めるんだから給料なんてないと言われれば…



自分で決める決めない以前に、個人事業者に給料なんてありません。
個人事業者は、入ってきたお金 (売上) と出ていったお金 (仕入、経費) の差額が生活費になるだけで、“給料”の概念はもともとないのです。

>訴える相手が個人経営者でこちらが勝訴した場合…

定期預金を差し押さえるとか、土地建物を差し押さえるとかなら、あるかも知れません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

え、そうなんですか・・・

財産はなさそうですね。
車ぐらいでしょうか。

では一人従業員がいる場合も
本人の給料はないわけですか・・・

どうもありがとうございますm(_ _)m

補足日時:2013/10/05 22:02
    • good
    • 3
この回答へのお礼

お礼はこちらのようでしたすみません!ありがとうございました

お礼日時:2014/10/16 02:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!