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診療所と総合病院の違いをおしえてください。

A 回答 (2件)

医療法上、病院とは、


医師または歯科医師の医療施設のうち、20人以上の患者を入院させるための施設を有するもののこと
入院施設無しまたは19人以下の入院施設あるものを診療所という。

かつては、病床数100以上で、主要診療科を置く病院を、総合病院と呼んだ。いまでも、複数の診療科のある大病院を総合病院と俗に言うことがある
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医療機関は病院、診療所、介護老人保健施設、調剤実施薬局の4つからなります。


しかしこのうち、偉業や歯科偉業を行えるのは病院と診療所のみです。
ではこの2つの違いはどこにあるのかというと、両者とも、病院や医院、クリニックといった名称により、開業されています。
ですから傍目には違いが分かりづらいのですが、患者入院設備を備えているかどうかに違いがあります。
病床を20人以上有する場合は病院、19人以下の場合は診療所の区分となります。
ですから個人経営の医療機関は病院、医院、クリニック、診療所などがありますが、病院と名乗っている場合は入院できるベッド数が20床以上あるということです。
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