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なぜ、某ブランドのアウトレットラインは二重価格を行なっているのに、景品表示法の有利誤認表示として取り締まられてないのでしょうか

A 回答 (2件)

例えば、


「定価5,000円の商品が980円」
とか?

値引販売する事は問題無いし、景品表示法で問題になるのは、5,000円での販売実績が無かった場合とかでは。
5,000円での販売実績が無いって話なら、消費者センターとかに相談するとか。

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消費者庁 - 事例でわかる景品表示法 不当景品類及び不当表示防止法ガイドブック
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representa …

によると、

| 二重価格表示は、その内容が
| 適正な場合には、一般消費者の適正な商品選
| 択に資する面がありますが、

って事だし、有利誤認表示の例として上がってるのは、

・他社の割引サービスを除外した料金比較であるにもかかわらず、あたかも「自社が最も安い」かのように表示。
・他社と同程度の内容量しかないにもかかわらず、あたかも「他社商品の2倍の内容量」であるかのように表示。
・競合店の平均価格から値引きすると表示しながら、その平均価格を実際の平均価格よりも高い価格に設定し、そこから値引きしていた。

とか、明らかに誤認を誘うものです。
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高価なものに疑いも掛けずに支払いする人は文句言いませんからね

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