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「供給責任」の法的義務についてご教示をお願い致します。

弊社は電源部品メーカーであり
某メーカー ←商社←弊社
の商流にて、某メーカーへ製品を納入しております。

この度、弊社経営状況悪化に伴い、本製品の生産終了をしなければならなくなりました。
その為、某メーカーに対して
「本製品の受注を1年後に終了し、その受注分までは納品をする。製品保証に関しては、従来通り製品納入後1年間は対応する。」
旨、通知をした所
「供給責任があるのでそんな通知は受け入れられない。製品寿命(某メーカーの製品です)から、10年間は注文を請けるか、代替品の製造または代替メーカーを選定する義務があるだろう」
との返答があり、通知を受け入れていただけませんでした。

弊社は、商社との間に商取引契約を結んでおり、その条文には
「生産終了をする場合、1年前までに通知し、その対策として一定期間の供給継続及び代替品の供給につき誠意を持って協議する。」
と謳っております。
また、弊社と某メーカーとの間は契約等はありません。
ついでに言いますと、本製品を開発・製作するにあたり開発費や金型等、某メーカーからの供給・支援は一切ありませんでした。

そこで皆様にお伺いしたいのは
(1)この場合、弊社通知の内容では違法なのか。
(2)本契約における供給責任とは、某メーカーの要求を受け入れなければならないのか。
(3)そもそも「通知の受領拒否」はまかり通る事なのか。
(4)合法的に最短で取引を終了する為の対応方法は。

以上、質問が多く恐縮ですが、皆様のお知恵を拝借したく
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

(1)この場合、弊社通知の内容では違法なのか。



法律にはそんなこと書いてありませんから、違法とか合法とかの話ではありません。
企業同士の契約の「履行・不履行」についての話です。


(2)本契約における供給責任とは、某メーカーの要求を受け入れなければならないのか。

商習慣や取引条件の問題は、双方の合意で決めてください。


(3)そもそも「通知の受領拒否」はまかり通る事なのか。

拒否しても、その通知が無効になるわけではありません。
協議して決めてください。


(4)合法的に最短で取引を終了する為の対応方法は。

こう考えましょう。
・貴社が資金繰りの悪化や経営陣の疾病等により経営継続が困難になった
・経営再建に応じる支援企業がいなかった
・結果的に現在庫以外の商品供給は出来ない
このようになれば、即日取引終了です。
損害賠償請求はあるかもしれないが、会社が存在しなければ金銭的な賠償以外の方法はありません。
という風に考えれば、ご質問の条件で取引が終了しても、(問題は残るにせよ)終わりは終わりです。


「義務があるだろう」という言葉をどう受け止めるかという話ですから、企業家としてどうするか考えて結論を出してください。
少なくとも犯罪とか法律違反として何かがあるわけではありません。
金銭的な問題は弁護士などに相談して、適切に対処してください。
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