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覚書(レター・オブ・インテント)は契約の予備的合意であり、shallなどの義務を伴う助詞をさけることを参考書などでは推奨してありますが、実際問題として、レター・オブ・インテントというタイトルでありながら法的拘束力をもち、shallなどの助詞をつかって書かれる場合もあるのでしょうか。

A 回答 (1件)

目的が不明ですが、「・・・に対し努力する。

とか・・・に対し予定している(・・・planning・・・)。」とか言った内容が多いと思います。

shallとかmustとかを使用しなければならない場合、かるそれを義務付けない為にはそのLOIに記載されている義務(obligation)を打ち消すSide letterを作成しLOIと同時にサインします。もちろん、両方にサインする前にお互いの合意を取り付けておく必要があります。
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