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私の会社では車を運転している社員に対し毎年会社が代理申請し「運転経歴証明書」を取り寄せています。
しかし最近、代理申請書に署名・捺印を拒否した仲間が事務職へ配置転換されました。
本来あくまで任意で行われるべきものであり、プライバシーに深く関わる物だと思うのですが、申請拒否を理由に職種変更というのは法的に許されるのでしょうか。

A 回答 (2件)

社有車を運転する業務にあたる社員の、運転“記録”証明書を取り寄せる・・・ということですね?



※過去3年間の違反(および事故)の記録、行政処分の回数、現在の累積点数について証明するものを「運転記録証明書」と言います。

「運転経歴証明書」は、上記とは趣旨(用途)の異なる証明書ですが、こちらの方がそれらしい名称なので(?)よく混同されています。…余談でした。

質問者様の会社ということではなく、一般論として・・・

会社が運転者に何を要求するか、だと思います。

会社の看板を背負って、秩序とマナーを持ち合わせた運転をしてほしいと期待するなら、仕事とプライベートの区別なく無事故無違反の優良ドライバーであってほしいと望むかもしれません。

私はかつて教習所に勤務していましたが、職員の免許証は会社(教習所)側がしっかり把握、記録していました。

全職員ひとり一人の免許証について、定期的にコピーを取り、有効期限は一覧表にして事務所内に貼り出されます。

当然ながら毎年、運転記録証明書とSDカードは会社がまとめて申請しますから、万一違反などがあれば自己申告せずとも知られてしまいます。
(指導員にとって違反切符は懲戒処分と同義です・・・)

一般企業はここまで厳しくないでしょうが、経営者の理念や社会における立場/役割りによっては、交通法規の遵守を重要視してもおかしくないと思われます。

自身にやましいところがなければ、運転記録証明書が会社側に見られても不都合はないハズですから、拒否する必要もない訳です。

運転者が違反の常習者であるか、適性を欠いていないかなど、自己申告では分かりにくい部分を運転記録証明書によって把握しようとする意図であるなら、プライバシーの侵害とは言えない気がします。
(私が経営者なら入社の条件とし、就業規則にも盛り込むかもしれません…)

証明書による確認作業なども含め、管理体制がしっかりしていれば、○○バスのような運転手の飲酒事故も起きずに済むと考えられますが、違反常習者に給料を払って運転に従事させている会社が少なくない現状には、個人的には大いに疑問を感じます。

ここで再確認して頂きたいのですが「運転免許証」は、交通規則を遵守するという約束の下に交付されているはずです。
交通法令は立派な法律ですから、違法行為を繰り返す人間はドライバーとしてだけでなく、社会人としても失格です。
(教習所ではそう教えています)

なぜ申請を拒否するのでしょうか?
知られたくない何かがあるからじゃありませんか?

それとも、会社側が嫌がらせ目的で運転記録証明書を取り寄せるのでしょうか?

運転に関わってほしくない人間に内勤を命ずるのは、当然の成り行きだと思います。

安全はすべてに優先します。

通常解雇されなかっただけ幸せですね。
(余剰人員の削減と言われると、それまでですから・・・悲)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
厳しいご意見ですが、会社側からすると必要な情報なのでしょうね。
ただ、おっしゃるように会社側も就業規則で謳ったり採用時にその点を説明しないのは問題があるのでしょうが。

お礼日時:2005/02/08 08:35

こんにちは



#1様の回答がありますので少しだけ・・・

社有車を運転している場合、事故にでもなれば、もちろん運転手に損害賠償責任が
発生します。が、同時に車両の所有者である会社側にも所有者責任として、賠償責
任が発生します。
つまり、被害者は運転手、所有者のどちらにでも請求が出来ます。

会社として、損益を生む可能性の高い社員を、そのポストからはずすのは当然の事
と考えます。
場合によっては、同社内の他の人間の給与にも影響すると考えられます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
本人にとって過去の経歴をすべて知らせるというのはあまり気持ちいいものではないですが、仕方ない事なのでしょうか

お礼日時:2005/02/08 14:29

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