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会社が繁忙期で忙しく残業命令を出されたのですが育児のため拒否したらクビになるよと言われました。

私は27歳男で今の会社に勤めてから9ヶ月目の派遣社員です。
妻は専業主婦で働かず育児をしてくれていますが1人じゃきついらしく、私が定時で帰ってご飯、風呂、寝かしつけを手伝っております。
子供は0歳3ヶ月と1歳5ヶ月の2人です。

理由が育児の為で男でも残業拒否できるのでしょうか?
毎日定時まではちゃんと働いています。

A 回答 (6件)

>解雇はあり得ず普通に更新可能と言う結果になりました。



良かったですね。安心しました!

派遣の良いところは、こういうトラブルも
派遣先に言いにくい事とかも
担当に相談できる事です。
ブラックが多い社会では、こういう面では便利ですよ。
がんばってくださいね。
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この回答へのお礼

ane180 様

本当によかったです!
担当さんも子を持つパパさんだったので今回の件の事、派遣先の内部事情、子供の世間話等色々と話す事ができました。
最後は笑って楽しい会話もできたのでいい会社に恵まれたなとしみじみ思いました。

コロナも日に日に増えていく一方で気が滅入りますがお互い頑張っていきましょう!

今回一番心に沁みたご回答でしたのでベストアンサーに選ばせて頂きます。
ありがとうございました!

お礼日時:2020/12/17 23:17

通っているその会社からではなく、派遣会社から給与が支給されているのですよね?



その会社の社員は出来て、あなたは出来ないと思います。 

何かと融通が利くのは、残念ながら企業の正社員、そして勤続年数が浅くないかたですよね。

そして、世間一般のパパは残業するとお金になるので喜んで引き受けるのではないかと思われ、あなたがそうでないタイプとなると、残業のない工場務めなどが相応しいのでは。

どこの会社も今月は繁忙期で、自分も今日残業がなかったのが奇跡です。

昨日なんか吹雪の中300km走って、帰社が遅れ残業2時間超えてしまいましたものね。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
派遣元へ確認したところ派遣先の総務と話して残業はしなくて良いと判断されました。

というか3歳未満の児童を持つ親は残業免除ができるという事が法律で決まっているみたいです。
そして質問内容は融通が利く利かないではなくできるのかできないのかです。

あなた個人の実体験、感情は聞いておりません。

お礼日時:2020/12/17 23:09

>理由が育児の為で男でも残業拒否できるのでしょうか?


もちろんできます。
0歳児については、今国会でも審議されている「父親の育児休業」の対象にもなります。

事業主は残業を強要することはできません。また解雇をチラつかせることは法令で堅く禁じられています。
そもそも36協定は結ばれているのでしょうか?

以下引用
====================================

派遣社員は残業を断れる?

派遣社員は、派遣会社との契約内容の違いによって、残業を断れる場合と断れない場合の両方が存在します。
そもそも派遣社員が残業を命令された場合に残業が発生するのは、
・就業条件明示書(労働条件通知書)に残業に関する規定が明記されている
・派遣会社と派遣社員の間で労働基準法36条の協定が締結されている
という2つの条件が満たされているときです。
これをもとに、どんなときに残業を断れて、どんなときに断れないのかをこれから解説します。

【補足】
・就業条件明示書:派遣会社が派遣社員に対して明示する書面で、就業時刻・休憩時間・派遣される期間・残業など就業条件について明示されています。
・労働基準法36条の協定:「時間外・休日労働に関する協定届」のことで、労働基準法に定められている労働時間を超えて時間外労働をさせる際に締結させることが必要になる協定のことです。


残業を断れる場合
残業を断れるのは、残業を命令する規定が明示されていない場合です。
具体的には、
・就業条件明示書(労働条件通知書)に残業に関する規定が定められていない
・派遣会社で労働基準法36条の協定が締結されていない
このようなときは、残業を命令されても、残業命令を聞かなければならない根拠が欠けているために断れます。


残業を断れない場合
反対に、残業を命令する規定が明示されている場合には基本的に残業を断れません。
具体的には、
・就業条件明示書等で定められている(例:「1日5時間、1ヶ月45時間以内とする」など)
・派遣会社で労働基準法36条の協定が締結されている
このようなときは、残業を命令することが契約・法律上認められているため、基本的に断れません。もしも断ってしまうと、派遣先企業・派遣会社からの信頼を失ってしまい、その後あまり仕事を依頼してもらえなくなってしまう恐れもあります。
派遣社員であっても、契約の内容によっては残業をする可能性もあるということは覚えておきましょう。



残業を断る際のコツ

契約上、残業を断れないとなっても、どうしても残業を断りたいというときもあるかと思います。そんなときのための残業の断り方のコツをこれからご紹介します。



伝え方を工夫する
まずは、上司の「どうしても残業してほしい」という気持ちを汲みながら、「今日は残業をすることができない」という自身の主張もできるような伝え方をするように心掛けましょう。このように、相手の気持ちを思いやりながらも自身の主張も伝える方法をアサーティブといいます。アサーティブに相手に伝えることで、相手の気を悪くさせずに自分の意見もスムーズに伝えることができます。


早めに知らせる
事前に外せない予定があることがわかっていた場合には、その予定が決まった時点であらかじめ職場の人に残業ができない旨をいえる範囲で具体的に知らせましょう。そうした方が、スムーズに残業を断れることが多いです。


仕事の順序を工夫する
優先度の高い仕事から順に終わらせることで、1日の終わりに最低限終わらせなければいけない仕事は終わらせることができ、残業も断りやすくなります。また、新たに業務を増やされたら翌日対応としてもらうよう依頼する、業務時間外にかかる会議に出席する必要があり、意見を求められている場合は事前に「自分の意見は〇〇です」と伝えておくなど、代替案を出して早めに帰らせてもらう工夫をしましょう。



残業を断ることの影響

契約上残業が認められていなかったり、労働基準法で定められている残業時間の上限を超えたりなど、残業命令が違法の場合は残業を断ることも大切です。派遣会社にも必ず報告しましょう。
また先ほどご説明したように、派遣先企業にきちんと説明をした上で、断れる場合は残業を断っても大丈夫です。ただ、会社の繁忙期などで仕事量が増やされるときは、残業命令に従わないことにより、ネガティブな印象を抱かれる可能性があります。逆にいえば、このようなときに快く残業を受けるとで、あなたの業務に対する姿勢が評価され、派遣先企業に直接雇用されるなどよい評価を受けることもあります。



実際に残業した場合の残業代は

残業した場合、残業代は給与と同様に派遣元から支給されます。労働基準法では、法定労働時間を「1日8時間、週40時間まで」と定めており、これを超えると法定労働時間外となります。時間外労働の賃金は時給の25%の割増、夜22時~翌5時までの深夜労働はさらに25%割増となります。

https://www.manpowerjobnet.com/haken_guide/faq/z …
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この回答へのお礼

解決しました

メビウスの和様

詳しく回答して頂きありがとうございます。
とても参考になりました。

早速派遣元の担当さんに残業の事、現場で言われた事をそのまま伝えました。
担当さんからは回答にあったように解雇をチラつかせることや残業の強要は法令に反する行為の為、そのようなことは絶対あり得ない事でありこのままで問題ないので安心してくださいと言われました。

派遣先の総務からも派遣元へ連絡があったらしく何で残業できないのか?と聞かれたそうですが、
幼児が2人いたら育児で残業してる余裕はない等強く言ってくれたみたいで総務の方もそれで了承したみたいです。
現場と上層部の意見が食い違う環境の職場なのでこういうことになったのだと思いました。
これからも今まで通り普通に更新できるそうなので安心して仕事に励みたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/17 22:52

こういう時は派遣ですから一人で悩まず


時間外労働は、派遣会社の責任となりますので
派遣会社に確認しましょう。

残業アリの契約の場合は、全部拒否するのは無理があるとおもいます。
クビになるなら契約破棄ですが、契約上どうなのか聞いてみて
それから今後を考えたらどうでしょうか?
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この回答へのお礼

早速派遣元へ確認したところ、残業しなくても良いしこの件での解雇はあり得ず普通に更新可能と言う結果になりました。
派遣自体この会社が初めてだったので分からないことが多く悩んでしまいました。
皆様の温かい回答のおかげで派遣元の担当さんに相談することができ、安心して仕事ができます。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/17 22:57

別の派遣社員に来てもらうことになるからクビってのも有りうる話ですね。

従業員やバイトがやって派遣社員だけが特別待遇って訳にもいかないので。あなた個人ではなく派遣会社との提携ですからあなたが店の方針に従えないならば致し方ない事です。
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この回答へのお礼

様々な派遣会社がある中でそう言う所もあるんですね。
私の派遣会社はだいぶ恵まれていたので良かったです。
育児の為なら〜と法律があるそうですよ。

お礼日時:2020/12/17 22:59

遠慮ぜずに労働基準局に相談して下さいね。

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この回答へのお礼

温かいご返答ありがとうございます。
皆様のおかげで派遣元へ相談でき、無事解決しましたので心が楽になりました。

お礼日時:2020/12/17 23:01

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