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企業の経理部に勤務するものです。
固定資産は20万円以上と教わってきたのですが、個人事業主の青色申告者は30万円未満も経費として一括損金計上できるのでしょうか?
その場合は固定資産として貸借対照表に計上するのは30万円以上と理解すればよいでしょうか?

A 回答 (3件)

>特例を適用した場合の理解は以下でよいでしょうか?


・固定資産台帳に登録し、償却資産税対象となる。
・BS計上ではなく、PL計上となる。

 そのとおりです。
 (細かい話ですが、「償却資産税」と言う税目はありません。正しくは「固定資産税」です。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変助かりました。

お礼日時:2020/12/31 13:52

こんにちは。



 取得価額が30万円未満の減価償却資産については、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を適用した場合は、一括して損金(個人の場合は必要経費)に計上できます。

〇中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>個人事業主の青色申告者は30万円未満も経費として一括損金計上できるのでしょうか?

 減価償却資産でしたら出来ます。法人(のうち中小企業)でも出来ます。
 ただし、年度当たり300万円という上限があります。

>その場合は固定資産として貸借対照表に計上するのは30万円以上と理解すればよいでしょうか?

 特例を適用した場合でも、固定資産台帳への登録が必要ですし、固定資産税(償却資産)の課税対象になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。特例を適用した場合の理解は以下でよいでしょうか?
・固定資産台帳に登録し、償却資産税対象となる。
・BS計上ではなく、PL計上となる。

お礼日時:2020/12/30 16:25

>一括損金計上できるのでしょうか?


償却資産ならばできます。

>その場合は固定資産として貸借対照表に計上するのは30万円以上と理解すればよいでしょうか?
一括損金計上は義務ではないので無いとは言えません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。30万円未満の固定資産を一括損金計上した場合は、貸借対照表の固定資産には計上せずに、PLの費用に計上すればよいのでしょうか?

お礼日時:2020/12/29 21:55

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