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妻の源泉徴収票を見たら、支払い金額が38万5680円に対し所得控除の額の合計額が75万円になっています。合っているんでしょうか?

A 回答 (2件)

合ってます。



給与支払額から経費相当を引いた物が給与所得。
経費相当=550,000円

給与所得から所得控除を差し引いいたものが課税所得
基礎控除
医療費控除
会保険料控除
などなどが控除される。

結局、課税所得がマイナスになるので、課税所得=0となり、所得税は掛りません。
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この回答へのお礼

天才やな

ありがとうございます

お礼日時:2021/01/02 13:24

所得控除の額が支払金額を超えることはあり得ます。


その場合は課税所得ゼロで所得税はかかりません。

収入に対して控除が大きいので、あなたの方で控除申告したほうが
得になるものもあるかもしれません。
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この回答へのお礼

がんばります

なんか、難しいですね。

お礼日時:2021/01/02 12:59

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