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リサイクルショップに大型家具の出張買取を依頼し、
家具の買取価格より運搬費の方が高くなり、領収証には運搬費から買取金額をマイナスしたことが書かれていました。
自治体で、1000円ほどでシールを貰い、指定日に回収してもらった方が安く済んだのですが、めんどうだったのでリサイクルショップに依頼しました。

その後少し疑問が出まして、
そもそも古物商の許可だけ持っているリサイクルショップが上記の買取方法をしても大丈夫なのでしょうか。。運搬費が上回った時点で廃棄物になって、一般廃棄物の許可も必要という事にはなりませんか?
こちらは助かりましたが。

A 回答 (3件)

そのまま、あるいは補修で使用できる物であれば基本的には廃棄物ではありません。


廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第2条第1項
 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

有用物であれば引き取り価格がマイナスであっても廃棄物ではありません。
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廃棄処分にするなら、買い取りしません。


幾らかで、売れる可能性があるから買い取ったのです。
ちなみに、廃棄処分の許可が必要な事業者は、産業廃棄物や有害物質を処分する場合です。
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廃棄せず、買取金額の6~10倍で販売するので利益が出ます。


(中には廃棄するものがあるかも)
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