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遺言はやはり、公正証書でないと効力はないのでしょうか?他に方法はありますか?

A 回答 (5件)

本当はスルーしようと思っていたんだけど,問題回答を見つけちゃったので書かせていただくことにしました。



まず,遺言は「公正証書でないと効力がない」のではなく,公正証書遺言にすると無効になることはほぼなく,また家庭裁判所での検認手続きがいらないのでその分相続の手続きが楽になるというメリットがあるために専門家はこれを勧めるだけで,別に自筆での遺言作成も可能です。
ただし自筆証書遺言にはいくつかの要件があり,これをひとつでも外すと,どんなに苦労して書いた遺言も無効になってしまいます。また,格好つけて使った語句のせいで手続きが難しくなるという点もあるので,逆に気を遣う遺言ともいえます。

公正証書遺言の最大のメリットは,公証人という法律のプロが作成するために,無効になることはほぼないことです。100%大丈夫と言いたいところですが,意思能力に問題がある人でも,認知症の診断がされておらず,また公証人とのやり取りの中で普通の人と同じ反応をされてしまうと,公証人もそれがわからずに公正証書を作成してしまいます。それが本人の死後,相続人間の争いで遺言無効の訴えが提起され,その審理の過程で認知症状があったことことが明らかになったりすると,公正証書遺言であっても無効になることがあります。

そして検認がいらないというのが相続人にとってもメリットです。自筆証書遺言については,家裁での検認手続きが必要です(ただし,自筆証書遺言を法務局に保管してもらうという新しい制度を利用していた場合には検認は不要になります)。この検認手続きについては相続人全員に検認手続きへの参加の機会を与えるために,その申し立てには,被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本と,各相続人の相続権を確認するための戸籍謄本が必要になります。この戸籍謄本の収集については,相続人が直系血族だけの場合にはそれほどの苦労はしないものの,傍系血族が相続人になる場合には相当に苦労をします。そしてこの戸籍謄本の収集に数か月かかったりもするので,遺言執行(遺言にあるとおりの遺産の分配)になかなか着手できないことがあります。相続財産が登記・登録のない動産と現金だけだった場合には検認をせずに分配してしまうことも事実上は不可能ではありませんが,ただしそれは民法1005条違反です。たとえ相続人全員の同意があったとしても,検認を経ていない自筆証書遺言は銀行や不動産登記では通用しません。

自筆証書遺言は,いつでもどこでも思い立った時に作成することができる点がメリットですが,字が汚いからといってワープロ作成したり,他の人の描いてもらうことはできません(無効になります)。また遺言の作成者を明らかにするために本人の署名と押印(認印でもかまわない)が必要ですし,作成日付も必要です(たとえば「何年何月吉日」は日付の特定ができないために無効になりますが,「令和3年元旦」「令和3年の誕生日」は日付が特定できるので有効になります)。
ただし平成31年1月13日以降に作成する自筆証書遺言については,財産目録だけはワープロ作成やコピーを利用した作成が認められるようになりました。ですがその財産目録には本人の署名押印が必要ですし,遺言書本体については本人の自筆であるという要件は変わりません。
そして,「渡す」「任せる」といった表現ではそれが相続をさせる意味なのか,単に「管理して欲しい」という程度の意味合いなのかが明確ではないために,結局遺言が意味をなさないことになる場合があります。不動産の特定が不十分なために,相続人が裁判で争うことだってあったりします(その裁判の結果,登記をやり直すことになることさえあったりします)。
簡単に書ける反面,有効確実なものにするにはけっこう気を遣う必要があるのです。

また前述の検認手続きが必要です。実際にやってみればわかりますが,相続人にとってこれがけっこうな負担になります(実際にやったことがない人,やったけど簡単な相続だった人は「簡単です」と言うけれど,傍系血族の戸籍謄本入手は原則として役所が認めないので,自分たちではできずに専門家を頼ることになる場合があります。もちろん,その分余計な費用がかかるわけです)。

いわゆる遺言書保管法に基づいて法務局に自筆証書遺言を保管してもらえれば,その保管してもらっていた自筆証書遺言については検認はいらなくなりました。ですが保管してもらっていた遺言の書き方が悪くて無効になることまでは防げませんし,またこの遺言は電子ファイル化する必要があるために,作成についてちょっと制約があったりします。またこの保管の申し出は,遺言者本人が指定法務局に出頭して行う必要があります(代理も認められません)。所定の証明書による本人確認も必要になるので,本人確認書類として健康保険証1つしかなかったりすると利用できなかったりします。

結局,お金はかかるけれど安心で楽なのが公正証書遺言だということですが,本人がちゃんと法的に正しいものが書けるというのであれば,自筆証書遺言でもかまわないということです。

長文失礼しました。
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この回答へのお礼

助かりました

スルーからパスしてくださりありがとうございます。大変勉強になりました。参考にさせて頂きます❣

お礼日時:2021/02/05 13:08

遺言はやはり、公正証書でないと


効力はないのでしょうか?
 ↑
そんなことはありません。
公正証書が一番安全確実だ、という
だけです。



他に方法はありますか?
 ↑
自筆証書遺言というのがありますが、
遺言は書式が厳格なので、少しでも間違えると
無効になります。
だから、専門家の目を通した方が良いです。

最近、法務省で遺言を預かる、という制度も
出来ました。
参照下さい。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
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この回答へのお礼

助かりました

一問一答で詳しくありがとうごさいました。

お礼日時:2021/02/05 13:06

必要事項が漏れなく記載されていれば、自作でかまいません。


「自筆証書遺言」といいます。

ただ、自筆の場合は執行時に家庭裁判所の検認を要しますが、相続人の誰もが異を唱えなかったら必ずしも検認など必要ありません。
https://minami-s.jp/page014.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

助かりました

サイトも貼り付けてくださり助かりました。ありがとうございます❣

お礼日時:2021/02/05 13:08

公正証書でなくても、戸籍通の姓名での署名、自筆、作成日、押印、預金の場合は口座番号、不動産は登記簿謄本通りに記載されていれば有効ですが公正証書でない場合、この遺言書の内容を家庭裁判所に持参して検認を受けるることで実行できるようになります。

なお押印は実印であることが望ましいです。
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この回答へのお礼

ありがとう

自筆の旨、詳しく教えてくださりありがとうございます❣

お礼日時:2021/02/05 13:10

遺された人たちがその通りにしてくれるのであれば、チラシの裏だろうが口頭だろうが問題ありません。


それが難しく法的に守らせるのであれば、公正証書です。
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この回答へのお礼

助かりました

簡潔でわかりやすくありがとうございます❣

お礼日時:2021/02/05 13:11

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