A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
No.5です。
回答の誤りを訂正します。「4月25日」は誤り。「4月15日」が正しい。
【誤】
平成27年分の「更正の請求」は令和3年4月25日が期限になっているので、急いで下さい。
【正】
平成27年分の「更正の請求」は令和3年4月15日が期限になっているので、急いで下さい。
~~~~~~~~~~~~~~~~~
なお、
>個人事業主登録とかしていないのですが、大丈夫なのでしょうか?
「開業届」は出してなくても大丈夫です。安心して下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/03/16 09:40
丁寧な補足、ありがとうございます。
身体が不自由で入院している為、なかなか作業が出来ませんが、頑張ってみます。
本当にありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
貸マンションと貸駐車場の修繕にかかった費用は、次のように不動産所得の必要経費になります。
>500万円近くを過去5年間で工務店に支払っている・・・・・
一度に500万円を経費にするのではなく、支出の年ごとに経費を計算します。
①:一つの修繕の費用が20万円未満の場合、その費用の全額がその年の必要経費になります。
②:一つの修繕の費用が20万円以上であっても、同じ修繕が3年以内の周期で頻繁に行われるのであれば、その費用の全額がその年の必要経費になります。
③:①と②に該当しない修繕の費用は、その年の費用にはなりません。いったん、その年の資産に計上しなくてはなりません。しかし、その後に毎年、減価償却を行い、償却費を各年の必要経費にすることができます。
ですから、税務署で所定の手続き(「更正の請求」と呼ぶ)をして下さい。
<注>平成27年中の修繕費はありましたか。もしあれば、平成27年分の「更正の請求」は令和3年4月25日が期限になっているので、急いで下さい。
No.4
- 回答日時:
No.2です。
> 個人事業主登録とかしていないのですが、
問題ありません。
申告項目内の費目に従って記入すればよいです。
ご心配であれば、税務署に赴いて、内容の確認をしてもらえばよいです。
No.3
- 回答日時:
>確定申告で経費に…
経費として計上すること自体は問題ありませんが、全額が修繕費で良いか、減価償却資産としなければいけないかは、こんな短いご質問文だけでは判断できません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>過去5年間で工務店に支払っている…
いつ払ったかは関係ありません。
その工事が行われた年分に遡って、「更正の請求」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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