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障害年金の制度や受けとる基準が変わったって本当でしょうか?

障害年金の更新などが難しくなったんでしょうか?

A 回答 (6件)

あなたがほんとうに聞きたいポイントとは違う回答だとは思いますが、そもそも、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(昭和61年03月31日付け/庁保発第15号通知)は、医学の進歩などを理由に、頻繁に改正されます。


診断書の様式などの改正についても同様です。
最近のものだけでも、以下の URL に列挙されているとおりです。

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/shouga …

その他、上記 URL に列挙されている以外に、
・ 額改定請求待機期間(1年)の見直し[注:精神の障害は対象外]
(前回認定から1年待たずに額改定請求を認める障害が定められた)
・ 更新時の診断書提出時期の見直し
(誕生月末日期限に統一し、その前3か月内の現症によることになった)
・ 精神の障害に係る等級判定ガイドラインの導入
(平成28年09月01日より)
・ 日本年金機構の障害年金センター(東京・大久保の新宿年金事務所内)での審査に統一[地域差の改善]
(各都道府県ごとの機構下部機関での審査を取りやめた)
など、大きな制度改正もありました。

障害年金は「更新がむずかしくなっている」というよりも、障害認定基準の改正の度に「基準が明確化されてきた(曖昧さがなくなってきた)」と解釈して下さい。
むずかしくなった・厳しくなった・受給しにくくなった‥‥というものではなく、基準が明確化された(くっきり・しっかりしてきた)ので、そのことが「厳しくなった!」と見えるだけの話(早い話が錯覚)に過ぎません。
地域差の改善についてもそうです。

ただ、気にし過ぎてもしかたないと思います。
なぜなら、正直、日本年金機構としては、こういった基準などにしたがって粛々と判断をしているのに過ぎず、認定の結果はなるようにしかなりませんから。
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> 緩くなった地方と厳しくなった地方はどこら辺のエリアか分かりますか?



調べたところで、現在は、意味を持ちません。
既に回答したとおり、現在は、東京・大久保にある日本年金機構の障害年金センターで全国一括審査がなされています。
障害基礎年金も障害厚生年金も、どちらともです。

したがって、過去と単純比較したところで、その差が現在は残ってもいないので、比較する意味はありません。

繰り返しますが、制度や基準が変わったからといって、認定が困難になったとか厳しくなった‥‥ということではありません。
認定の流れがしっかりと統一された・明確化されたことが、一見「厳しく認定されるようになってしまった」と誤解されてしまっているだけです。

ですから、あなたがもしも勘違いをしてしまったような認識でしたら、それはおやめになったほうが無難だと思います。
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ご参考までに。


障害認定基準だけでも、ざっと以下のように改正が繰り返されています。
自分の障害(例えば、精神の障害なら精神の障害だけ)だけに目を奪われてしまうのは、あまり適切なことだとは言えません。

一方、制度改正で言えば、地域差の改善は、精神の障害に係る障害基礎年金の認定の地域差の発覚から始まりましたが、だからと言って、その改善は、精神の障害だけにとどまらず、日本年金機構の組織改革(障害年金センターへ一元化した上での認定)に発展しました。

したがって、全体としてとらえて下さい。

根拠法となる、国民年金法や厚生年金保険法そのものの改正(年金額の改正やマクロ経済スライドによる支給額の減など)にも目を向けることも、非常に大事です。

障害年金加算改善法といって、加算(配偶者加給年金、子の加算額)の取扱いが非常に大きく変わりました(平成23年4月から)。
改正前までは支給が決まったその時点で配偶者や子がいないかぎりは、あとから配偶者や子を得ても一切の加算はされない決まりでした。

さらには、国民年金保険料の法定免除を受けることとなっても、申し出さえすれば、通常どおり国民年金保険料を納付し、65歳以降の老齢基礎年金の額の減を防ぐことができるようにもなっています(平成26年4月から)。

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国民年金・厚生年金保険 障害認定基準[施行:昭和61年4月1日]
(昭和61年3月31日/庁保発第15号通知)
(途中改正:平成14年3月15日/庁保発第12号通知)

○ ヒト免疫不全ウイルス感染症に係る障害認定の取扱いの定め
(平成10年2月4日/庁保険発第1号通知)

○ ポリオ後症候群に係る障害認定の取扱いの定め
(平成18年2月17日/庁保発第0217第1号通知)

● 平成22年11月1日改正(平成22年10月13日/年発1013第1号通知)
・ 精神の障害(傷病名の変更:精神分裂病→統合失調症 など)
・ 呼吸器疾患による障害(喘息の認定の見直し)
・ 心疾患による障害(心疾患の区分の見直し)

● 平成23年9月1日改正(平成23年6月30日/年発0630第1号通知)
・ 精神の障害(知的障害・発達障害の認定基準の明確化)

● 平成24年9月1日改正(平成24年5月29日/年管発0529第1号通知)
・ 肢体の障害(全般的な見直し、人工関節の取扱いの見直し)
・ 神経系統の障害(全般的な見直し)

● 平成25年6月1日改正(平成25年3月29日/年管発0329第1号通知)
・ 眼の障害(全般的な見直し)
・ 精神の障害(傷病名の変更:そううつ病→気分(感情)障害 など)

● 平成26年4月1日改正(平成26年3月17日/年管発0317第1号通知)
・ その他の疾患による障害(人工肛門・新膀胱・難病 などの見直し)

● 平成26年6月1日改正(平成26年3月17日/年管発0317第1号通知)
・ 心疾患による障害(先天性心疾患の取扱いの見直し、ペースメーカーに係る取扱いの見直し)
・ 肝疾患による障害(臨床所見などの取扱いの見直し)

● 平成27年6月1日改正(平成27年3月31日/年管発0331第1号通知)
・ 音声又は言語機能の障害(失語症の取扱いの見直し)
・ 腎疾患による障害(検索項目・判断基準の明確化)
・ その他の疾患による障害[排せつ機能の障害](人工肛門造設時などの障害認定時期の見直し)
・ 聴覚の障害(新規請求時の他覚的聴力検査[ABR]の義務づけ)

● 平成28年6月1日改正(平成28年3月29日/年管発第0329第1号通知)
・ 神経系統の障害(糖尿病性神経障害の取扱いの見直し)
・ 代謝疾患による障害[糖尿病](糖尿病の範囲・血糖コントロール要件の見直し)

○ 国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン の実施
(平成28年7月15日/年管管発0715第1号通知)

● 平成29年9月1日改正(平成29年8月10日/年管発0810第1号通知)
・ 併合等判定基準(差引認定)の見直し

● 平成29年12月1日改正
・ 血液・造血器疾患による障害(検査項目の見直し、造血幹細胞移植に係る規定の追加)
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調べたらわかるけど、そこまでしてられませーん


ただその改変によって受けれなくなった人てのは1%くらいしかないかと

まーつまりあまりビビるほどではない
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制度は細かく変わっていってるけど



少し前に、地方ごとで判定してたものが首都圏 まー本部一括で判定するよーになったので、緩い地域に住んでた人には基準があがったよーに見えるし、逆に厳しい地域に住んでた人には緩くなった
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この回答へのお礼

緩くなった地方と厳しくなった地方はどこら辺のエリアか分かりますか?

お礼日時:2021/03/27 14:08

うつ病の人は極めて受給しにくくなりました。

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