プロが教えるわが家の防犯対策術!

下記は窃盗罪でしょうか。

甲は、乙社の出張所に一人で勤務し、所長として同出張所の電気機器の使用・管理や光熱費の支払事務などを任されていた。甲は、毎夜、趣味の夜釣りをするため、乙社の承諾を得ずに、同出張所のコンセントに自己の集魚灯の電源コードを差し込んで電気を使用した。この場合、甲に業務上横領罪が成立する。

横領の罪(第38章)は、窃盗罪や詐欺罪と異なり、電気を財物とみなす規定である245条を準用していない。よって、財物概念の明確性という見地から財物を有体物と解する通説の立場からは、電気は横領罪の客体になり得ず、甲に業務上横領罪は成立しない。

A 回答 (3件)

財物につき管理可能性説に立てば


245条は例示規定にすぎず
横領にも適用があることになります。

しかし、有体物説に立てば、特別に
処罰することになりますので
横領には適用が無いことになるでしょう。

判例は見当たりませんでした。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/03/29 07:25

窃盗罪です。



大丈夫ですッ!
死刑には成りませんッ!
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/03/29 01:59

窃盗罪だと思います

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/03/29 01:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!