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日本国内の列車のターミナル駅の線路には車止めがついていますが、その車止めに関する規制事項はどのようなものがありますか? 
・例えば、車止めの設置がないと運行できないといった法的なものはありますか? 
・設置する場合の規格基準はありますか?

A 回答 (6件)

こんにちは、No.1です。



>車止めに関しては、列車の安全設備としての規制事項があると思っていろいろ探していましたが、根拠となる規制や規格が見つかりませんでした。
各鉄道事業者が「運転取扱実施基準」を定めてそこに記載されているとのことですので、そこにアクセスしてみます。

運転取扱実施基準、各鉄道事業者で定められており、私も乗務員鞄の中に入っていて常に携帯しているのですが、
多分、ネットでは出てこないと思います。
出てきたとしても改訂前の旧いモノで、OBが寄贈した様なモノで今とは異なるので、あまり期待できません。

博物館などにある赤い表紙の「運転取扱心得」(運転取扱実施基準の改訂前)、アレが現物なのですが、なかなか見せられる環境は少ないと思います。
アレを見れば質問者様の疑問は解決できると思います。

自治体との規程や、浸水対策、省令も挟んでいて、改訂の都度訂正したり差し替えしたりするモノですから。
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この回答へのお礼

ご連絡いただきありがとうございます。「運転取扱実施基準」がネットで出てこない理由が理解できました。
話は変わりますが、ある書籍によると、
鉄道の建設や運転に係わる技術の基準・規定は、鉄道営業法に基づいて定められている。以前は省令で構造規則や運転規則が細かく定められていたが、現在は性能基準化され、鉄道に関する技術上の基準を定める省令により、各事業者が基準や規定を定めている。
とのことでした。
「仕様規定」を改定して、性能基準化した時期はいつかご存知でしょうか。
ご教示頂ければ幸いです。

お礼日時:2021/04/20 14:55

車止めに関しての法令は、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」の安全設備の節のうち、「車両の逸走等の防止の条文(第三十条)」があります。

そこには、「車両が逸走し又は列車が過走して危害を及ぼすおそれのある箇所には、相当の保安設備を設けなければならない。」と示されています。

 この省令の詳細解釈の基準として、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令の解釈基準」というのがあります。その第Ⅲ章線路の章で「第30条(車両の逸走等の防止)関係」の基準の解釈が示されています。
 そこから車止め関連を抜粋しますと、
「(2)軌道の終端等には、次の車止装置等を設けること。
 ① 安全側線及び重大な損害を及ぼすおそれのある線路の終端には、想定される車両の進入速度及び重量に応じ砂利盛り又はこれと同等以上の緩衝機能を有する車止装置を設けること。
 ② ①に掲げる線路以外の線路の終端には、線区野状況等に応じ、車両の車体又は連結器を受け止める車止装置を設けること。」

以上は法令での基準であり、遵守しない場合は鉄道事業法に基づく事業改善命令が出されものと思えます。
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この回答へのお礼

法的な内容を理解することができました。御解答ありがとうございます。

お礼日時:2021/05/02 19:25

おはようございます。

No.1です。

>「仕様規定」を改定して、性能基準化した時期はいつかご存知でしょうか。
ご教示頂ければ幸いです。

いま出先で自宅にある鉄道一般などの教科書を漁れば出てきそうなのですが、教習中の記憶を元に回答します。

「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」の
公布:2001年(平成13年)12月25日
施行:2002年(平成14年)3月31日
このタイミングですね。
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この回答へのお礼

何時も適切なご回答を頂きありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2021/05/02 19:23

終端駅での車止めに関する事細かな規制は有りません。


ただ、櫛型ホームの場合、十分な余裕距離が取れないので、油圧緩衝式車止めが主流になっています。

また、単線で列車交換の安全側線が取れない場合、先の列車が構内で停車するまで、構外で入線を抑止したりする工夫もなされています。
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この回答へのお礼

油圧緩衝式車止めはターミナル駅でよく見かけます。ご連絡ありがとうございます。

お礼日時:2021/05/02 19:20

車止めの法的根拠は「鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令第一条第三号の規定による廃止前の普通鉄道構造規則第四十六条から第四十八条まで、第六十条及び第百三十九条第二項の基準を定めの告示」第5条です。


https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/19 …
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この回答へのお礼

紹介いただいたアドレスの内容を確認しました。ご連絡いただきありがとうございました。

お礼日時:2021/05/02 19:18

こんばんは、電車運転士をしております。



国土交通省令で「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」というものがあります。
各鉄道事業者は実施基準を定めて国土交通大臣に提出し、国交相は解釈基準(鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準)を元に審査しています。

>・例えば、車止めの設置がないと運行できないといった法的なものはありますか? 

車止めだけでは法的には無いですね。

故障や事故が発生すると所轄の運輸局に報告するのですが、やたらトラブルが多いとか、橋脚にヒビが入ったとか、図面と実態がかけ離れて安全を損なう場面で、運輸局が判断した際に指導や勧告を行う形です。
ただ、通常は旧来の鉄道構造規則などを元に整備しているので、そもそもの話で申し訳ないのですが、車止めが無いような側線はめっきり減りましたね。

>・設置する場合の規格基準はありますか?

先述の「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」を元に、各鉄道事業者は「運転取扱実施基準」を定めていまして、そこに記載しています。
サイズなり色なり。
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この回答へのお礼

御解答ありがとうございました。
車止めに関しては、列車の安全設備としての規制事項があると思っていろいろ探していましたが、根拠となる規制や規格が見つかりませんでした。
各鉄道事業者が「運転取扱実施基準」を定めてそこに記載されているとのことですので、そこにアクセスしてみます。

お礼日時:2021/04/19 12:18

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