No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
>5/1〜5/5までは無保険ですか?
それとも国民健康保険ですか?
簡単に書きますと、5/1〜5/5は国民健康保険の被保険者です。
ただし、国民健康保険への加入手続きをされないと、保険給付が受けられません。
以下、その説明です。
法律的には、勤務先の健康保険の資格を喪失した場合、自動的に国民健康保険の資格を得ることになります。(国民健康保険法第7条)
ただし、現実としては、市町村役場で国民健康保険への加入手続きをしないと、保険給付が受けられません。
法律をがちがちに守るとすれば、離職期間中(5/1〜5/5)は国民健康保険に加入手続きをしなければなりませんが、今回のように離職期間が極端に短い場合は、その間に保険給付を受ける必要がなければ、手続きは省略するのが現実的かもしれないですね。
No.2
- 回答日時:
4/30で退職すると、資格喪失日は翌日5/1になります。
5/1に次の保険へ入る義務があり、継続ではないので国保となりますが、現実問題として離職書類が出来るまでに2~3週間はかかります。なので、無理に入らなくとも構いません。病院へかかった場合のみ、あとから手続きして国保へ入ればいいです。
短期間なら、無保険のままでも大丈夫という事です。
蛇足として、社保料は退職月は無料ですが、5/1喪失ですから4月分がかかります。保険料は翌月請求が基本なので、入社月からずっと1ヶ月遅れで請求されており、4月分賃金では3月分保険料を天引きされます。そして、4月分も取られ2ヶ月分が天引きされる事になります。本当は4/29退職とすべき。
もしくは、名目だけ5/5退職日とすれば、無保険期間もなくなり、保険料も変わらずで問題なくなります。
No.1
- 回答日時:
社会保険と言うのは、
医療(健保)、年金、介護、失業等の、国が定めた保険総称です。
> 5/1〜5/5までは無保険ですか? それとも国民健康保険ですか?
医療保険については、無保険は認められませんから、
5/1〜5/5までは国民健康保険に加入しなければなりません。
但し、5/6以降は会社の健保加入となるので、
5月分健保料は、国民健保充てはゼロ円で、会社健保宛てに納付、
になります。
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