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令和3年5月17日~令和3年8月13日の期間、A派遣会社から派遣職員としてB市役所に勤務する予定です。A派遣会社に確認したところ雇用保険·労働者災害補償保険はあるとのこと、労働者災害補償保険はあるので、通勤中·業務時間中に負傷すると、療養費は労働者災害補償保険を請求しますが、通院のためにB市役所の勤務を数時間欠勤すると、その欠勤した時間分を何で請求すればいいでしょうか···

質問者からの補足コメント

  • 早々のレスポンスありがとうございます。

    通勤災害·業務災害の事故のために通院するために欠勤した時間

    です··

      補足日時:2021/05/12 18:16
  • No.2さん、レスポンスありがとうございます。

    架空の話ですよね?
      ↑
    今後を想定して問い合わせています···

    通勤中や業務中に事故に遭えば当然、労災で補填されますが、たった3カ月弱の間、事故に遭う可能性は低いですよ。
      ↑
    私は別件で過去にD派遣会社から派遣職員としてG事業所に勤務し、出勤3日めで業務災害があり、療養費の請求しました

     まぁ私は、新しい仕事に就いた直後に事故に遭った経験がありますが、
    基本的に補償されます。
      ↑
    何を補償されましたか

      補足日時:2021/05/12 18:43
  • No.3さん、レスポンスありがとうございます。

    厚生労働省のパンフレットを見たのですが

    「通院での欠勤や部分休業にも適用されます。」

    の記載がないので先生方にご教示をお願いしています···

    ·························
    「労災には休業(補償)給付という、労働災害が事由で欠勤をした場合に支給される給付があります。これは、通院での欠勤や部分休業にも適用されます。労災が気になるならまずはご自身で調べてみては?」

      補足日時:2021/05/12 19:40
  • No.3,No.4さん、ありがとうございます。

      補足日時:2021/05/13 08:11
  • No.5さん、詳しいご教示ありがとうございます。

    請求する際の様式はどこでいただけるでしょうか···

    ①かかった医療機関にありますか。

    ②派遣会社に様式がありますか。

    ③厚生労働省のどこかからダウンロードできますか。

      補足日時:2021/05/13 11:19
  • No.8さん、レスポンスありがとうございます。この様式で休業補償の請求したことあります。これは時間で欠勤した時も請求できるのですね···

    https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaih

      補足日時:2021/05/13 13:14

A 回答 (8件)

> 請求する際の様式はどこでいただけるでしょうか···


派遣会社にあると思いますが、無い場合には
①厚生省hpがダウンロード
 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaih …
②近くの労働基準監督署で入手



>>えっと…貼り付けているリンクはお読みになってますか?
私が資格取得のために教わった労災保険法第14条の解釈とに基づくと、リンク先の文章は次のようになります。

(午前中に通院して午後から出勤した場合はどうなりますか。)
通院のため所定労働時間【6時間】の一部【である1時間】について労働できない場合で、「平均賃金」【の6千円】と「実働に対して支払われる賃金」【の5千円】との差額【1千円】の100分の60【に該当する600円】未満の賃金しか支払われていない場合【今回は賃金補償なしだからゼロ円】は、“休業する日”として支給の対象になります。
 →細かい用語の訂正や計算は無視しています

これは、細かい事を無視すれば、労災事故で休業した者に対して会社が支払い義務を負う労働基準法第76条の「休業補償」【休業手当ではない】も、則38条に定めにより同様の解釈になります。
 https://www.kisoku.jp/saigai/kyugyou.html


とは言え、私は開業しているわけでは無しい、個人的な付き合いで労災による申請相談に協力したのは5年ほど前が最後ですから、労災保険法第14条の解釈やそれに関係する施行規則や通達に変更が生じているのでしたら、余計な事を書き混乱させてしまったことを謝罪します。
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休業(補償)給付は、事業所が記載する賃金や休業の証明が必要ですから通常は事業所側で書類を用意します。



実際に労災になった訳じゃないのでそこまで気にしなくてもいいと思いますが。


全くの余談ですが、傷病手当金は私傷病で労務に服せない場合に健康保険から支給される給付金です。
対象日の賃金が傷病手当金の日額より少ない場合は「その差額」が支給されます。
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>4番さまの書かれているのは健康保険から支給される「傷病手当金」の時の考え方であり、労災保険から支給される



いいえ。傷病手当金は全く関係ありません。

>[例]賃金6000円[時給1000円✖6時間労働]の人が、労災事故の治療のために1時間欠勤したので、5時間分の5,000円しかもらえなかった[欠勤時間に対する勤務先からの賃金補償払いはないという事]。なお、平均賃金も1労働日に対して6,000円である。

いいえ。その日の賃金が既に5000円ならその日は休業補償給付はありません。
えっと…貼り付けているリンクはお読みになってますか?
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社労士の資格者です。




> 通勤中·業務時間中に負傷すると
労災[労働者災害補償保険]ですね。


> 通院のためにB市役所の勤務を数時間欠勤すると、
>その欠勤した時間分を何で請求すればいいでしょうか···
欠勤により支給されなかった賃金は、労災へ「休業補償給付」の請求です。

なお、4番さまの書かれているのは健康保険から支給される「傷病手当金」の時の考え方であり、労災保険から支給される「休業補償給付」は次のようになります。
[例]賃金6000円[時給1000円✖6時間労働]の人が、労災事故の治療のために1時間欠勤したので、5時間分の5,000円しかもらえなかった[欠勤時間に対する勤務先からの賃金補償払いはないという事]。なお、平均賃金も1労働日に対して6,000円である。
 (6000-5000)✖0.6=600円
  ※特別支給金は含めていません。
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …

部分休業については、その日の賃金が平均賃金の6割以上支払われている場合は対象になりません。
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労災には休業(補償)給付という、労働災害が事由で欠勤をした場合に支給される給付があります。


これは、通院での欠勤や部分休業にも適用されます。

労災が気になるならまずはご自身で調べてみては?
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架空の話ですよね?


通勤中や業務中に事故に遭えば当然、労災で補填されますが、たった3カ月弱の間、事故に遭う可能性は低いですよ。

 まぁ私は、新しい仕事に就いた直後に事故に遭った経験がありますが、
基本的に補償されます。
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話が全然、みえないのですが?



まだ勤務してませんよね?
勤務して無いのに労災適用なんて無いんですが?

持病なら、自腹が当たり前です。

大丈夫でしょうか?
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