プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

労災を申請して不支給になった場合、
通常健康保険を使用することになり3割負担になりますよね。
では自分から労災を取り下げた場合、健康保険を使用できるのでしょうか?
それとも10割負担でしょうか?

A 回答 (4件)

通常業務に係わる傷病の場合、健保側は労災事故を推測します。

従って、本人宛問い合わせをし、本人が労災が適用になるかどうか労基署に請求するのです。労基署長は事故の発生状況他を調査して、労災事故に該当するか否かを決定します。勿論、労基署長の決定に不服があれば審査官や審査委員会に再調査を申請することができ、更にその決定が納得いかなければ裁判に訴えます。
要するに、健保より労災のほうが被害者(労働者)にとって、給付面等が有利だから、できるだけ労災が適用されるべき頑張る機会が設けられているのです。

一方健保側は、労災が適用になる「業務上」または通勤上の事故には健康保険は使えませんからこのような手続きが必要になるのです。
逆に言えば、質問者のような、労災かどうか自分では判断できないような場合は、まず労災申請をするのです。そうすれば、決定されるまでの少なくとも治療費は国が立て替えて払うのですから、本人の負担はその間は軽くてすむのです。上記のように、最終裁判にでも持ち込めば、結論がでるまで相当の日数がかかりますから、当面の負担がないだけ助かるのです。

ということでご質問の、
>労災を申請して不支給になった場合
労災側(国)が労災保険を使わせないのですから、質問者さんは当然健保を使う権利があります。
>自分から労災を取り下げた場合
一旦労災を請求して、その後自分で取り下げたら、労災事故かどうか結論が出ませんから、
・健保を使わなければ、すなわち全額自己負担、あるいは会社が負担するなら、それでジエンド。
・改めて健保を使えば、健保側から労災か否かの請求を労基署にするように言ってきます。今の質問者さんの状態ですね。その結果、労災が否認されれば健保が使える。労災が使えればそれでジエンド。従って、一旦請求をした以上、自分から取り下げる必要はないしそんなことは普通しませんよ。会社が負担するか自己負担する場合以外はね。
    • good
    • 5
この回答へのお礼

ありがとうございます。
>一旦請求をした以上、自分から取り下げる必要はないし
>そんなことは普通しませんよ。
 
普通ならその通りだと思います。
ですが自分の場合、腱鞘炎で通院を始めてから間もなく一年になります。
仕事柄重たいものを持つのが日常茶飯、休みも取れない状況だったため、
治癒せず逆に悪化してしまいました。

現在仕事を退職していて、傷病手当金を申請するつもりですが、医師が負傷原因を「仕事が原因」と書いてしまい健保から「労災の疑い」を持たれる可能性があります。(医師は原因欄を書き直してくれません)

通常一年も前の怪我、しかも腱鞘炎のような病気では労災が通ることはまず難しいです。
さらに現在まで使用してきた健康保険を清算すると、いつか戻ってくるとはいえ15万以上追加で支払わなければなりません。
また腱鞘炎や腰痛などの労災審査は長期間かかり、不支給決定後、改めて傷病手当金を請求すると、実際の支払いが行われるのは半年~1年以上先になってしまうのではないかと危惧しています。
腱鞘炎の手術を2か所控えているので当分働くこともできず、雇用保険の申請もできません。

また、会社とは傷病手当金の話はして退職前に用紙を貰ったものの、労災の話は一度もしていません.。
その状態で退職後に突然労災の申請の証明を貰うことにためらいもありますし会社と揉めたくもありません。

要は自分で労災を取り下げても傷病手当金の申請が出来るなら、
支給までの時間短縮のため労災を取り下げたいのです。
労災手続きから決定が出るまでの労力を払いたくないということもあります。労災申請をした人の苦労を知れば知るほどそう思います。

お礼日時:2011/10/17 11:56

労災が不支給になれば健康保険は使えます。


この不支給を判断するのは労働基準監督署です。
あなたでも会社でもありません。

労基署へ相談してみてはいかがですか?
そこで対象とならないと言われれば、それを健康保険組合に伝えれば使えるはずです。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。労基署に相談ですか。
そのような相談は実際に労災申請を出す前でも受け付けて貰えるんですか?
労基署からの意見を頂ければ、健保組合も考慮してくれるんですね。
この程度の質問(1年前から罹っている腱鞘炎は労災が認められるか?)なら
すぐに答えをいただけるのでしょうか?

お礼日時:2011/10/17 12:04

健康保険が使えないことはないです。


病院から保険組合へ診療報酬請求が行ったあと、あなたに保険組合から「この怪我は労災ではありませんか?」と照会されることがあります。
労災保険が使えるのに健康保険を使ったことに充分な理由がなければ全額本人負担として医療給付分を返金させられます。
あらかじめ保険組合に労災取り下げ理由を申し立てて使用許可を得ておくほうがよりベターです、
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
労災を申請つもりはなかったのですが、健保から「労災の疑い」で
傷病手当金が不支給になる可能性があるので困っていました。
労災の疑いとなれば、今まで使った健康保険も一度返金することになり、
15万ぐらい払うことになりそうです。

自分の怪我は腱鞘炎ですが、休みの日に手の痛みを感じて病院に行ったので
「仕事が原因」とは思わず健康保険を使いました。
手を酷使する仕事が休めず症状が悪化したので、傷病手当の負傷原因の欄に「仕事が原因」と書かれてしまいました。もっと柔らかな表現をするよう
頼んだのですが書き換えてもらえません

会社も辞めていて、会社に労災の話もまったくしていないので先が思いやられます・・。

健保が労災送りにしたのに、労災を取り下げたのでは健保の使用はむずかしいですよね?
労災不支給の決定が出るまでの期間を考えると、傷病手当金は諦めるしかないですか・・・。ついてないです・・・。

お礼日時:2011/10/17 01:04

所属する健保組合が、承認するか否かです。



基本的に、自分で取り下げるのは、自己10割負担の
覚悟があったからでしょう。と、健保は言います。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。
10割負担の可能性ありってことですね。
自分の怪我は腱鞘炎なので、労災はまず通らないので困っています。
医者が仕事が原因と書いたので、
健保に傷病手当金の請求ができません。
両手の手術をするので当分働けないのに・・・。
医者に書き直してもらうよう頼んだのですが断られました。
仕事中に痛くなったとは一言も言ってないのですが・・・。
同じようなの人の例を見ると、負傷原因を上手く書いてくれる医者も多いのに・・・。

お礼日時:2011/10/17 00:38

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!