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先日、仕事帰りに信号無視のバイクにひき逃げされて、救急搬送されました。
救急、夜間、相手が逃げているなど労災病院を指定することなんて頭に浮かばず救急車に任せるまま病院に運ばれたのですが、労災申請を提出する際にかかる診断書料金を返金してもらうことはできますか?

質問者からの補足コメント

  • ひき逃げなので、加害者の保険が使えないんです。
    すぐに犯人が見つかるかもしれないのと、労災がつかえるかどうか、職場に確認を取っている段階で診察を受けたので、診療費は病院側に保留状態にしてもらっていて、かかった病院では、診断書代は、実費というのは聞いていて、労災病院なら、診断書無料なのは知ってるんですが、やむを得ない場合に、職場または、労働基準監督署に特例で後で返金してもらえないかなあと思いまして。
    申請書類は、送ってくるのを待っている状態です。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/11/03 14:00
  • 自分が自転車で仕事帰りに青信号で横断歩道を渡っていた時に信号無視のバイクが突っ込んできて、自分のみ転倒、一旦大丈夫かと声をかけたもののバイクから降りるでもなく、足の上から、バイクを後退させ、痛みで声も出せずにいると逃げていきました。
    自転車でも自賠責を使える方法があるのでしょうか?
    通勤手段の自転車が壊れたので、自転車の修理または、買い替えをしないと、公共交通機関を使用すると、交通費の負担が重く、時間もかかり、休業補償などを考えてもあとから労災に切り替える事ができるという部分については、診断書等の諸費用が余分にかかってしまうことになるのかと思っているのですが、少しでも負担が軽く済む方法があれば教えてください

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/11/03 14:52

A 回答 (7件)

追伸ウミネコ104です。

No3
 あなたの損害保険の内容が分かちませんが、保険には、種類として、人身事故及び物損事故の補償保険になりますが、保険は相手に対してだけでなく自分自身の補償もされるものです。ので、保険には、搭乗者傷害保険、自損保険等に加入するのですが、自分自身の損保保険が使えることを知っている方は少ない方です。
 あなたの損保保険証を確認するか担当者に訊ねることです。
交通費等も出ることもありますし物損の自転車もあたしく買えるかもです。
 労災は、休業する日給は及び治療費並びに交通費などは保障されます。あなたの6か月間の収入をの平均日給を割り出し、月額給与の60%及び特別給付20%で計80%の給与補償が症状固定されるまでは受けられます。
ので、損保の保障と同時に労災の給付を受けられますが、調整されます。
 いずれにしても詳細等は現状が分かりませんので、専門家の弁護士に相談することが大切です。小さい事故と思うことは後で悔やむこともありますので自身でする前に相談はしておくことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
自分の中で、やっておかなければならない情報が少しずつ整理できてきました。
弁護士特約はつけていませんが、人身傷害の入通院定額給付金がついていました。

もう少し、保険会社の方に詳しく確認をとってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/03 21:05

追伸ウミネコ104です。

No2
 交通事故の場合で、加害者不明ので保障を受けられないとき被害者救済するために政府の事業で自賠保険制度の補完しています。
 あなたの場合は2.の⑵に該当するかと思いますが、加害者が不明では政府主幹の自賠責保険で保障限度額の傷病のよる治療費で120万円とを使い切った後は(後遺症の等級で75万円から4千万円の補償があります)が、通勤労災を申請することですが、自賠責保険と労災保険の補償範囲の違いは以下の通リですので参考程度になればと思います。

1. 政府の保障事業
 ひき逃げ事故で加害者がわからない場合や、加害車両が自賠責保険に加入していない場合には、被害者は加害者の加入する 自賠責保険から損害の填補を受けられません。
 このような場合に備えて、自賠責制度を補完し、被害者を救済するために、政府は自動車損害賠償保障事業を行っています(自動車損害賠償補償法71条以下)。
2. 保障を受けられる場合
  政府から保障を受けられるのは次の場合です。
(1) 加害車両の保有者が不明の場合(具体的には、ひき逃げ事故の場合が多いでしょう)
(2) 加害者が自賠責保険に加入していなかった場合

3. 保障の内容
(1) 政府から保障を受けられる自動車事故の種類および保障限度額は自賠責保険の場合と同じです。すなわち、自動車事故の 種類としては、人身事故のみで、物損事故は補償の対象になりません。保障限度額は、傷害の場合で120万円、後遺症の 場際で等級に応じて75万円から4000万円、死亡の場合で3000万円です。
(2) 被害者が、健康保険給付、労災保険給付、介護保険給付など他の法令により損害を填補する給付を受けることができる場 合には、その限度で、政府から保障を受けることはできません(同法73条1項)。
(3) 加害者が自賠責保険に加入していなかった場合に、加害者や加害者と連帯して損害賠償義務を負う者(例えば加害者の使 用者など)が被害者に損害賠償金を支払ったときは、被害者はその限度で政府から保障を受けることはできません(同条2 項)。物損についての損害賠償である場合は、政府からの保障が減額になることはありませんので、被害者が損害賠償を受 ける場合には、その趣旨を明確にした書面を作成しておくべきです。
(4) 政府に対する保障金請求権は、被害者の加害者に対する損害賠償請求権とは別個の権利ではありますが、損害賠償請求権 の存在を前提としています。したがって、そもそも加害者に損害賠償責任が発生しない場合には、政府に対する保障金請求 権も発生しませんし、被害者に過失があれば、通常どおり過失相殺を行って保障金の額を算出します。
(5) 親族間で加害者、被害者となる事故については、原則として、保障の対象とされていません。
(6) 複数の加害車両からなる事故の場合で、加害車両のうち1台でも自賠責保険に加入していれば、保障の対象にはなりませ ん。

※自賠責保険と労災保険の補償範囲の違い
 加害者が自賠責保険しか加入していない場合、自賠責保険は傷害に対しては120万円、後遺障害・死亡に対しては3,000万円という限度額が有り、また労災保険と自賠責保険ではその補償範囲が異なる為、問題が生じるケースが有ります。
つまり、労災保険には慰謝料が無い為、最も多い傷害事故の場合、自賠責保険を優先して使用したことにより治療費だけで先述した120万円を使い切ってしまうと、本来ならもらえるはずの慰謝料がビタ一文も支払われない、という事態に陥るケースがあるのです。

※自賠責保険による慰謝料(過失割合に基づく減額を除く)
傷害の場合は、概ね、4,200円×治療期間(「総治療日数」と「実入通院日数の2倍の日数」のうち少ない方の日数)で算定された額となります。
後遺障害の場合は、概ね、その障害等級に応じて1,050万円(1級)~32万円(14級)となります。
死亡の場合は、概ね、本人慰謝料350万円+遺族慰謝料(請求者人数に応じて500万円~)となります。
但し、この遺族は死亡者の配偶者・子・父母に限られます。

 労災保険は、治療費は「自己負担0(ゼロ)円」ですし、休業損害補償も「その傷病が治癒する迄無制限に8割補償」されますので、“健康保険VS自賠責保険”のような明らかな問題は生じませんが、特に過失割合で相手方と揉めている場合などは、労災(指定)病院に対して労災保険の先行依頼を行なう価値はあります。
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この回答へのお礼

詳しい説明をありがとうございます。

労災だと治療費のみ補償なので、自賠責を使用すると120万以内であれば治療費と慰謝料ともに補償されるという解釈でよいでしょうか。

治療費は、軽傷ですんでいるので、通院2日で10万程度、リハビリを実施しない病院なので、リハビリ可能な病院に紹介状を書いてもらって、むち打ち症状のリハビリに行きたいと思っています。
現在物損事故で処理されているので、人身事故に切り替え申請をする予定でいます。(ひき逃げ犯が捕まった時に処罰をしっかりと受けてほしいので)

治療費は、いずれかの保険で賄えそうですが、事故の時に壊れた携帯電話が修理可能な場合でも4万、修理が不可能な場合は、契約して、6か月未満の携帯なので、買い替えると、2重の支払いが生じてしまい、自転車の修理または、買い替え費用、乗れるようになるまでの通勤にかかる交通費もかかるので、慰謝料で少しでも賄えられれば助かります。

自転車での事故でしたが、自分の加入している自動車保険のオプションで、慰謝料のみもらえる可能性があるらしいのですが、この場合は政府の補償対象からは、外れることになりますか。
何度もすみませんが、おしえてえただけますでしょうか

お礼日時:2017/11/03 17:56

まず、ご自身の職場で労災扱いするか否かの確認を行って下さい。


労災か交通事故かで動きが変わってきますし、後から変更した場合もご自身で動いて手続きをしなければならないかもしれません。

病院には、通勤労災か交通事故かはっきりするまでは保留にしてもらいましょう。

同時に、ご自身の加入する任意保険の担当者に状況を説明しましょう。保険会社は当然プロですので、どのようにしたらよいかアドバイスをくれます。

健康保険を使用する場合、病院と職場の双方に保険使用の旨を伝えてください。
そして、第三者の行為届けを行います。こちらは保険の種類によって提出先が違うので、保険証を確認してください。

先生の診断内容によっては、労災外(発症契機が今回の事故ではない)と判断されることもあります。
心配でしたらやはり労災指定病院に紹介状を書いてもらうべきです。その際はきちんと検査結果や画像(フィルムかCDRなど)も添付してもらってください。
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労災申請ご労災がに認められた場合は。

労災から支給されることになりますが、認定されるまでは、10割負担か、保険証で3割負担することになりますが、交通事故の場合の治療費等は相手が不明でも自賠責保険の申請で支給されることになりますので、病院には交通事故扱いにすることです。相手が逃げて不明の時は、保険証で治療しても自賠責保険で賄うことができますので安心をすることです。
自賠責保険でまたは、相手が判明した時は相手損害保険又はあなたの損害保険に加入の保険で損害賠償の支給ができるかと思います。
労災と交通事故の場合は、交通事故の処理が終わた時点で労災に切りけえることもできますしまた逆もあり得ます。これはあなの意思できめることになりますが、法的に処理する必要から、弁護士に相談して依頼をすることです。あなたの損害保険に弁護士特約が付いている場合は弁護士費用は保険から支払いします。
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労災申請を提出する際にかかる診断書料金を返金してもらうことはできますか?


>病院は返金しませんよ。診断書は実際に使ったんだし。
一部負担金が全額免除されるので我慢するしかないです。
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労災は、職場(の総務)から労働基準監督署に申請します。



ただ、交通事故でとなると加害者側の保険も関係しますので、話が少しややこしいので職場と慎重に打ち合わせてください。


<労災診療を使用する場合>
救急でかかった病院で労災診療やってないの?これ電話で確認要です。
労災のほうが点数が高いので少しは儲かりますし普通は労災診療もやってます。

労災申請の様式は職場の総務にあると思います。
書類作成は総務でやるはずです。
怪我した状況説明も必要。

その時にどこの病院で治療するのか?伝えてみてください。
労災だと健康保険と違って一部負担金は生じませんのでお特です。
この回答への補足あり
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結論から先に述べますと、病院によって対応が異なります。



当方、労災指定病院となっている総合病院です。
大きい病院であれば大抵は労災指定されているとは思うのですが…。

当方の病院では患者さんの事情を鑑みて、必要であれば返金します。
まずは病院に確認してみましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
かかった病院では、うちは、労災病院ではないので、実費かかりますが必要ですかと聞かれましたので、病院では支払いが必要かなと思います。
労災から返金される可能性があれば助かるのですが。
病院関係者の方のようですので、別に教えていただきたいのですが、事故当日は、痛めた足のレントゲンをとり、翌日再受診するように言われたので、知人に連れて行ってもらい、一晩経ってでてきた、首痛、頭痛、手指、足指、背中、腰の痛みなどを訴え、首腰などレントゲンをとりましたが、担当医は神経が長いだの、加齢によって椎間板がすり減っている、首の骨もすり減っている、足を見てもらった時に乾燥してるなと関係のない診断ばかりされ、足の打撲は痛そうだからとりあえず湿布だしておくから、うちでは、リハビリもしないから(もともとリハビリ部門がない)、もう来なくていいという対応でした。
診察前に看護師さんが、紹介状はリハビリできる病院にかけると言われていたので、むち打ち症状は、放置したくなく、普段の頭痛とは違い、同じ場所が少しですが痛むので、指の痛みも仕事に直結するので、知人の勧めてくれる病院に紹介状を書いてもらおうと思っているのですが、労災で病院を変わる際に気を付けなければならない点はありますでしょうか?

お礼日時:2017/11/03 12:43

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