アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

飲食店で働いており、思うようにトイレに行けなくなり、ついに膀胱炎になりました。原因が仕事だけのせいとは言い切れないとは思いますが、労災は適用されるのでしょうか。

A 回答 (2件)

「ついに膀胱炎になりました」と言いますが、原因が仕事でしょうか。

それを判断するのは労基署ですが、その前にそれを証明するのは誰でしょうか。普通は労基署は医者の意見を基にして、労災認定基準に照らして決定します。もしその決定に不満があれば、上位の機関に申し立てる道はあり、最終的には訴訟で裁判所が判断するのですが、時間と金がかかります。

質問のケースですが、内容の状況の報告が簡単すぎて、これではなんにも答えようはありません。
例えば、「飲食店で働いていて」なぜ「思うようにトイレに行けなく」なったのですか。そのような業務の状況、職場の環境や設備、労働時間や労働条件、本人の生活態度や健康状態、同じ仕事をしている同僚の健康状態その他の要因を調べて、原因が業務にあると判断すれば労基署は労災と認めます。

ただし、最近では、膀胱炎ではありませんが、100%業務に原因がなくとも労災認定が認められているケースが多くなってきているようです。
膀胱炎の持病があって、業務の状況が持病を悪化させた、このような場合でも程度によるでしょうが、労災が認められるかも知れません。

一般的には、膀胱炎が労災と認められるのはなかなか大変ですが、あきらめず、まず医者と相談し医者のアドバイスを受け、労災の請求をして下さい。とにかく、請求をしないと労基署は動いてくれませんからね。
    • good
    • 0

まず、適用されないと思います。

労災とは言いがたいことですので。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!