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C型肝炎血液に傷口が触れた場合の労災申請書の書き方についてアドバイスお願いします。

状況の詳細について書くところですが、

「ICU患者の所持金を預かるため、患者ベットの上で証明書に記入しようとしていたところ、看護師の置いた注射器具に左手指が接触した。看護師からHCV陽性と聞き、直ぐに手を洗ったが、左手親指に深いさかむけあり。」

以上のようにしようともうのですが、問題ありますか?
会社(病院)からは接触した程度では労災がおりないかもしれないと言われており、この文章が大事なのではないかと思っています。
会社は労災にしたくないようで申請書をもらうまでかなりもめました。
当方は病院事務職です。
他にアドバイスあれば何でも結構ですので教えてください。

A 回答 (3件)

「労災申請書」とは5号用紙でしょうか。

概ねこれで可でしょうが、「深いさかむけ」が「射器具に左手指が接触」とどうゆう因果関係にあるのかがはっきりしません。労災は傷病の原因に業務との因果関係がないと適用になりません。
5号は療養の給付の請求用紙です。この療養には当然「診察」も含まれ「診察」には「検査」も必要でしょうから、あなたの症状が、もとからあった「深いさかむけ」と「射器具に左手指が接触」のために、HCV感染のおそれを中心に何らかの「診察」が必要となった旨をもっと解るように説明した方が通りやすいでしょう。
また、この「深いさかむけ」が「射器具に左手指が接触」したことに起因するなら、その「深いさかむけ」の治療が労災保険の対象になりますから、そう記述して下さい。
ただし、労災が適用になるかどうかは監督署が決めます。会社ではありませんので留意しておいて下さい。勿論お医者さんの治療の必要性についての見解と協力は不可欠です。
なお、「事故」の報告は休業が4日以上の場合で、あなたは休業が無いのですからこの場合は報告の必要はありません。月例に事故報告に加えればいいのです。
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初めまして。



「死傷病報告」の用紙でしょうか。
発生場所、作業、物・環境、不安全かつ有害状態、結果
災害が発生したことが書かれているので問題はないよう
に感じます。

病院(会社)側からすれば、確かに労災は避けたいと思
うでしょうね^^;
ですが、労災か否かは労働局が決める事でしょうし。

お大事になさってください。
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労災で届けるのというのは 休業したからその間の賃金補填をうけたい あるいは治療費を給付してほしい ということですが、そのあたりのことが書かれておりません 補足をしてください。



なお、休業4日以上の場合には労働基準監督署へ届けますが 
3日目までは事業者が休業補償を行いますので届けは要りません
治療費を労災扱いでお願いします という手続きはべつにあります

HCV陽性に接触したので感染したかもしれない ということで休業もしていない、治療も受けていない という状況では無意味なような気がします。

この回答への補足

補足です。

休業はしません。
血液検査を1ヶ月毎に6ヶ月までします。HCVは潜伏期間が最長で6ヶ月あるためです。

ですから、労災には療養の給付を今後請求することになりますが、
その前段階として、事故後の届をする必要があるのです。

補足日時:2007/08/30 08:45
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