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私は労災指定病院に勤務しており、医事を担当しています。今月、外来で労災扱いの患者さんがおります。会社より5号用紙を提出してもらい、あとはこ ちらで手続きして労働基準局に提出すればいいのですが、うちは労災指定病院とはいっても患者数も少なく私は初めて扱います。

上司も経験が無いようで詳しく流れがわかりません。

私がやるべきことは、
請求用紙様式1号34700に記入、内訳書様式3号34703を作成し、5号用紙34580と一緒に労働基準監督署に提出することでよろしいでしょうか?

様式ですが、請求書で、検査に要した費用請求書(指定医療機関用)とありますが、そちらはどのようにつかうのでしょうか?

診療内容は、実日数3日で、初診が処方とレントゲンを、再診2回が処方と診察です。この再診の場合は、再診料実費の他に外来管理加算は算定できますか?特例とは、処置など通常算定出来ない場合の時だと思うので、処方のみの場合は算定出来ると解釈していますが…

わからないことだらけです。質問ばかりでお恥ずかしいですが、どうかよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

労災保険請求は健康保険請求と手順はほぼ同じで、違うのは労災保険特有の算定と請求先です。


労災指定病院が労災患者より5号を受け付けると、本来労災患者が請求する労災保険の代理請求権が病院に移ります。このため労災一連の診療費は患者へは請求しません。

翌月10日までのレセプト請求期間に労災分をわけて、労災指定の請求書様式と5号用紙を労働局へ送付しますが、各労働局で送付先を指定していますので(労災保険情報センター等)確認して送付してください。

再診料と外来管理加算についてはお見込のとおりと思われます。

参考URL:http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/217/Default.as …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

教えて下さったホームページを参考に、やってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/01 11:08

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