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オープンソースライセンスであるGPL(GNU 一般公有使用許諾書)に基づいて開発されたソフト
を元に使い勝手や利用環境に合わせ改造した物をシェアウエアなどとして、または利用料金を取る形で公開することは出来るんでしょうか?
オープンソースライセンスであるGPL(GNU 一般公有使用許諾書)に基づいて開発されたソフトの
一部として機能するモジュールやテーマセットなどが有料で配布されている物が有った気がするのでふと気になりました。

A 回答 (2件)

下記あたりが参考になるかなぁ・・・



http://www.atmarkit.co.jp/flinux/special/opensou …

http://www.stackasterisk.jp/tech/java/struts01_0 …

http://www.gnu.org/licenses/license-list.ja.html

>利用料金を取る形で公開することは出来るんでしょうか?
ソフト&ソースの利用料金はGPLに反している筈。
ただし、CD-ROM等で配布時にメディアの自体の制作代金とか、サポートの利用権利とかの料金は抵触しない。

>一部として機能するモジュールやテーマセットなどが有料で配布されている物

LGPLじゃないかな?
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改造者に改造部分の二次著作権があることは否定されないものの、GPLの規約として、シェアウェア化、利用料金の徴収をすることは違反行為です。


ちなみにバークレーライセンスでは、すべて認められています。
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