適応障害で即日退職した会社から給料が支払われず、労基に伝えたところまずは内容証明等で請求をかけるように言われました。をかけるように言われました。
さらに、会社からは退職合意書を求められ、その内容には「なんらの債権債務はないものとする」といった文言や「同業他社への就職は禁止」といったことが書かれていて、提出は拒否したいと思っています。
給料はもちろん払ってもらいたいし、退職合意書は描きたくありません。
源泉徴収票の発行もしてもらいたいです。
でもこれら全部傳える勇気がありません。皆さんならどうしますか?
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
適応障害で退職について
適応障害で即退職理由が分かりませんが、何らかの理由で退職する場合は、会社の予告手当を支払うことで即退職できるものです。
また、あなたから申し出の即退職等は、退職意思を表明した翌時から2週間労働契約終了になり退職となります。(民法第627条1項)
但し、使用者及び労働者双方が退職に合意した時は問題はありません。が、後から退職合意の求めてくる場合は、退職に合意がなされていない場合が大いにあります。そのために、退職手続きが済まないために退職合意書あなたの署名捺印を必要としている可能性があります。つまり、会社で退職手続きが済まないうちはあなたはは未だ退職していないということです。
退職に行った経緯が不明ですが、会社側が解雇の申し出を受けたか。あなたが退職の申し出をしたかでも違いますが、給与の支払いは、会社の給与の支払い日までに支払いがないときは、「未払い賃金」(労働基準法第11条、第24条)として、支払するまでの法定利息をつけて請求することはできます。
都道府県の労働局で相談することです。
あなたの採用枠が障害枠又は普通雇用なのかでも対応が違います。
法的問題は、相談料無料の法テラスで相談することもできます。
都道府県労働局から抜粋
未払い賃金について
あらかじめ労働契約や就業規則で定められた賃金を、所定の支払日に支払わなかった場合には、その使用者は、労働基準法に違反することになります。(労基法第11条、第24条)
未払賃金があるときは、まず支払われなかった賃金の種類(定期賃金、諸手当、賞与等)、金額、未払の理由、支払の根拠となる規程の有無やその内容を確認しましょう。
未払賃金の対象となる賃金
・定期賃金
・退職金
* ここでいう退職金とは、労使間において、あらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が法律上使用者の義務とされているものをいいます。(昭和22年9月13日発基第17号)
* なお、使用者が、社外積立制度(適格退職年金、確定給付型企業年金、中小企業退職金共催等)を用いて退職金を支払う場合であっても、就業規則等に定めがあって、労働条件の一部として認められるものであれば、使用者はその支払義務を負うことになります。
③ 一時金(賞与・ボーナス)
④休業手当(労基法第26条)
⓹割増賃金(労基法第37条)
⑥年次有給休暇の賃金(労働法第39条)
⑦その他法第11条に定める賃金に当たるもの
*④⓹⑥の未払については、労働者の請求により裁判所が付加金の支払を使用者に命ずることができます。(労基法第114条)
参考
○遅延利息
退職した労働者の場合に、賃金のうちその退職の日(支払日が退職後の場合には、その支払日)までに支払われなかった部分には、年14.6%の利息がつくこととされています。この利息がつく賃金には、退職金は含まれませんが、賞与は含まれます。(賃確法第6条)
この遅延利息は、民事上の請求権です。
No.6
- 回答日時:
書類が出来ているなら、内容確認のために弁護士に相談しましょう。
30分5000円が相場なので、1時間で1万円・・・
この程度の出費は仕方のないことです。
弁護士は相談だけでもOKです。
No.4
- 回答日時:
勇気を持つしかないでしょう。
出来なかったら弁護士に相談して、弁護士経由でやってもらいましょう。
お金が多少かかりますが、勇気がないなら仕方のないことです。
内容証明郵便と言っているんですから、まずは書面を作りましょう。
それを送ってからが始まりです。
給料は10万程度なんです。だから弁護士を雇うにはコスパが…と思ってしまって。
書面はできていまして、あとは出すか出さないかです。。
内容は
給料をいつまでに振り込んでください
労基に相談した結果、退職合意書の提出は拒否します。
明細と源泉徴収票を返信用封筒に入れて返信してください。です
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