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宅建試験について質問です。

地上権と永小作権はどういった権利なのでしょうか?

御回答お願い致します。

A 回答 (2件)

地上権とは他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、


その土地を使用する権利です(第265条)。

物権であることが特徴です。

物権ですから土地を直接的に支配できる強力な権利を有し、
権利所有者は、地主の承諾なく、地上権を登記し、
第三者に譲渡し、転貸することができます。

また地主には法的に登記の協力義務があり、
借地権者が希望により地上権の登記に応じる義務があります。





永小作権とは、小作料を支払って他人の土地において
耕作又は牧畜をする権利です(第270条)。

永小作権は物権ですから排他性を持ち、
土地の所有権者の意思に関わらず自由に処分をすることができます。

当然登記によって第三者に対抗することができ
相続も可能。

現在、耕作に利用されている土地利用権の
圧倒的多数は賃借小作権です。
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それを勉強するのが、試験対策じゃないの。


永小作権、明治時代の遺物。ほぼ消滅です。
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