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表題と少し違うのですが、母が5月になくなりましたが、500平方メートルの土地(現在貸し駐車場にしています)を持分50/100で所有していました。
残りの持分50/100は私が所有しています。
何分にも、亡くなって間もないので、相続の一連の整理等には一切手をつけていません。
ところが、丁度その土地の50/100をぜひ購入したいと言う人があり、とても良い価格を提示してこられたので、その人に売りたいと思います。
ところが、司法書士に聞くと、仮に、当の土地をA地とB地に分筆し、今回の相続に関係の無いB地を売るとした場合に、A地の半分にある私の権利をB地に移し、B地の半分にある母の権利をA地に移す手続きが必要だけれども、母が既になくなっているので、その手続きの主体者の一方が居ないので、分筆してこちらの所有者を誰それ、こちらの所有者を誰それとすることが、現状では不可能であるといいます。
本当に司法書士の言う通りなのでしょうか?
結局、好条件の商談をあきらめねばならないのでしょうか?
私としては、まだ誰が何をと決めていないにしても相続人たる兄弟全員が「この土地のこっち側半分をその人に売ろう」と合意しているのですから、母が死んでいるから分筆できない、というのは、納得行かないのですが・・・

A 回答 (1件)

 持分だけの登記ですので、一旦、相続登記をしてから分筆の手続きとなります。

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