お世話になります。
私の叔母には、息子がおりますが、借金を重ねて度々音信不通となります。叔父は数年前に他界しましたが、相続は未だしておらず、土地・家屋は叔父名義となっています。
息子が前回訪ねて来た際、自己破産して、債務免除をしたいが、その前に相続手続きをしてほしいと言っています。
そこで質問ですが、
(1)必ず相続をしなければいけないのでしょうか。叔母はこのまま生活してても、問題無いように思えます。
(2)相続をしていませんが、本来息子が相続すべき部分について、ローン会社に差し押さえられることは無いでしょうか。連帯保証人にはなっていません。土地・家屋の権利書は叔母が保管しています。
よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
補足ありがとうございました、しかし、かなり頭をひねりました・・・・
理論的な回答と、現実的な流れとは、やや区別して考えないといけないように思われます。
まず、破産を考えているのに、息子さん名義にしたうえで売却してお金を得る、というのは言語道断です。
もっとも、息子さんの言われていることがよくニュアンスが伝わってこないのですが・・・「息子は相続登記をして、自分名義の土地を売却したいようです」というのが、「自己破産をしたい」といっていることとあわせて読むと、隠し財産を作っておいて、破産手続きで借金の支払からは免れようという相当悪質なことを言っているのか(もちろんばれれば、免責は受けられませんし、金額しだいでは、刑事事件にすらなりかねません)?
最初はそんなことをいっているのではなく、自分の持分が差押さえられるのを恐れて、お母さん名義にしておくことを持ちかけているのかと考えていましたが・・・だいいち、ご自宅以外に、山林とかをいっぱい所有されているということなのでしょうか?母親の居宅を処分してしまって、どうするのでしょうか?
理論的には、消費者金融が債権者としての立場で勝手に法定相続持分で相続登記をしてしまったうえで、息子の持分だけ差押さえることは可能です。
実際、信販会社がそういうことを実行している実例を知っています。
ただ、この事例の場合、「消費者金融等が息子の相続分を、叔母の許可なく差し押さえたら、家に居られなくなるのでは?」というとこまで行くと心配しすぎです。
差押さえられるのは所詮持分ですから、法律の理論的には、後から持分を取得したものが、先に持分を取得している、占有者に立ち退きを要求ということはありません。
持分所有者が住宅を占有していることには何の違法性もないからです。
不都合といえば、売却や担保設定は、差押を抜かないとできませんが・・・
けっきょく、万が一、差押の登記を入れられたら、最悪、持分時価相当の支払に関しては、お母さんや姉妹がしないといけない(差押の登記が抜けない)、という羽目になることは考えられないわけではありません。
ただ、通常のサラ金や信販会社の債務は、大きくて100万円前後どまりですから、十数社から息子さんが借金していても、それぞれがその程度であれば、費用対効果、ということを考えるとそこまですることは考えられません(私が知っている実例も、セルシオのオートローン債権に基づくもので、信販1社で500万超というものです)。
また、相続人は、妻と、娘2人と息子1人ということですから、息子の法定相続分は6分の1です。郊外の古い居宅ということですから、時価で、1800万円に届くでしょうか?仮にその金額で、息子の持分が300万円相当ですが、裁判所を通した換価配当手続であれば、さらにその7割くらいでみるので、200万円そこそこ、しかも、持分に過ぎないから、第3者の競落は事実上、見込めません。持分じゃ、実質換価価値はないわけです。算数だけで、200万と見積もったとこで、10社債権者がいたら、わざわざ配当手続にまわす意味ないでしょう・・・
私だったら、お母さんの名義にしてしまうこと自体は、現にお住まいの居宅ということでもあり、否定はしません。ただ、一方で、息子さんの破産手続きに関していえば、そういう遺産分割協議をしていることは裁判所に対して隠すべきことではないですが・・・後は裁判所の判断に任せるまでです。
ただ破産法の条文だけ読めば、財産目録の中に居宅の持分6分の1を、破産財団の一部としてあげることになりますし、「他の共有者は、相当の償金を払って、この持分を取得することができる」とか書いてあるわけですが・・・
もっとも、息子さんは、お母さんの名義にするのには協力しないのではないかと思いますが。
このあいだも、亡くなったお父さん名義の実家がある主婦(お母さんは元気)の破産手続きをしましたが、ちゃんと登記簿謄本もつけて出しましたが、何もいわれてませんが(同時廃止事件=配当手続無しになりましたが)・・・もちろんそれを遺産分割協議で、申立人の名前にしてしまっていたら、大変なのですが。
結論としては、息子さんにまっとうな方法で破産手続きを早く終わらせてもらうことです。どうあれこうあれ、配当手続は取られないまま、免責決定が出れば、差押さえられる心配は皆無になりますから。
それと。事実関係はもっとややこしかったり、ちょっと違ってたりしないか心配です。必ず、専門家に直接相談にいかれることをお勧めいたします。
ありがとうございました。大変参考になりました。息子はまだ破産手続はしておらず、専門家に相談しただけのようです。換金したいのは、少しでも借金を減らし、できれば破産したく無い為のようです。(説明不足ですみません)
今は母娘で遺産分割協議中ですが、息子と連絡が取れないため、協議も進みません。そのため、債権者の差押について心配しているのです。息子の相続額については、ほぼ御推察のとおりです。山林が多く、換金は難しいと思われます。借金は総額500万程度で、7~8社のようです。
No.3
- 回答日時:
3ヶ月以内なら相続放棄もできたのですが、もう無理です
あとは、遺産分割の問題になります
遺産分割協議は相続人間で決めることなので相続登記は必ずしも必要ありませんが、登記しておけば第三者は対抗できなくなります
また、相続登記をしないまま代を重ねると、連絡の取れない相続人ができたりして、後々厄介になることもあります
被相続人名義のまま、あるいは相続人間の共有名義で登記してある場合、債務者の持分について差押を受ける可能性はあります
誰が権利書を保管しているかは関係ありません
自己破産直前に債務者の名義を抜いて登記した場合、財産隠しとみなされて登記が無効とされたり、そこまでいかなくとも免責が受けられないこともあります
No.2
- 回答日時:
事実関係が今ひとつわかりにくいです。
「・・・私の叔母には、息子がおりますが、借金を重ねて度々音信不通となります。叔父は数年前に他界しましたが、相続(=相続登記)は未だしておらず、土地・家屋(の所有権)は叔父名義となっています。
息子が前回訪ねて来た際、(自分の)自己破産をして、債務の免除をうけたいが、その前に相続手続きをしてほしい(=家の名義を叔母名義にして欲しい)と言っています。
そこで質問ですが、
(1)(家を)必ず叔母名義にしないといけないのでしょうか。叔母はこのまま生活してても、問題無いように思えます。
(2)相続(登記)をしていませんが、本来息子が相続すべき部分について、ローン会社(住宅ローンの?)に差し押さえられることは無いでしょうか。連帯保証人にはなっていません。土地・家屋の権利書は叔母が保管しています。
よろしくお願いいたします。 」
ということでいいのでしょうか?
さらに、住宅ローンは叔父さんの死後も普通に支払えているのか?誰の収入で支払っているのか?後どれくらい残っているのか?
この回答への補足
素早い回答で感謝しております。借金は、消費者金融等からで、すべて息子名義です。住宅は古い農家で、年金生活の叔母に借金等はありません。時々叔母の家に息子が出入り(金を貰いに来る)するので、金融機関から催促のTEL等も来ます。(支払い義務は無いと断っています。)相続登記をしてないので、消費者金融等が息子の相続分を、叔母の許可なく差し押さえたら、家に居られなくなるのでは?と不安のようです。叔母には娘が2人おり、結婚して叔母は1人暮らしです。息子は相続登記をして、自分名義の土地を売却したいようです。しかし登記にはお金もかかり、娘達にもお金を負担してもらう必要がある為、登記に乗り気ではありません。
補足日時:2002/10/14 08:07No.1
- 回答日時:
数年前に他界されてるということは、相続してないというより、相続に伴う名義変更等の手続きが未了ということでは?
必ず相続しなければいけないということはなく、放棄も出来ますが、亡くなって数年たってますから相続を了承したものとされてるはずです。
叔母さんが半分、子供が息子さんだけなら半分(遺言で無しとしていしてたら遺留分としてその二分の一)が権利
息子さん相続分については、息子さんの財産となりますから差し押さえ対象にもなるのではないでしょうか。
権利書保管は関係ありません。
ただ、ご説明だと多少事情が判りにくい面が多く、もう少し具体的に詳しく述べられた方が回答しやすいかと思います。
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