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所有者はAの抵当権付不動産があります。
Aは平成30年に死亡したため相続登記がされてます。
Aの死後に債務が完済されたので抵当権を抹消する際、債務者の相続による変更登記は抹消の前提として必要でしょうか?

A 回答 (3件)

そのケースでは,債務者の変更登記は必要ありません。



債務者は,登記申請の当事者ではなく,単なる登記事項にすぎません(債権額等と同じ扱いです)。
抵当権の抹消登記であれば,登記権利者となる所有者の相続登記が終わっていればそれで足り,債務者が破産していようが亡くなっていようが関係ありません。

ついでに言うと,抵当権者の本店または商号表示が変わっている場合(合併等により抵当権が承継されている場合を除く)でも,その変更を証する情報を添付するなら(現在の登記簿によりその変更が確認できるなら,会社法人等番号を申請書に記載すれば),抵当権者の表示変更の登記も省略可能です(これは通達により可能になっています)。
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この回答へのお礼

詳しくご教示いただきありがとうございました!勉強になりました!

お礼日時:2020/05/07 19:50

債務者の相続による変更登記は不要です。

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>Aの死後に債務が完済されたので抵当権を抹消する際、債務者の相続による変更登記は抹消の前提として必要でしょうか?



はい、相続登記されていないと、抵当権抹消請求はできません。
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