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財産相続は、海外にいる場合(住民票は日本にはない)でも出来ますか?
相続は、兄弟姉妹みんな平等にするものなのですか?

A 回答 (3件)

◆財産相続は、海外にいる場合(住民票は日本にはない)でも出来ますか?



相続人が海外にいる場合は、遺産分割協議に相続人全員が集まることができず、また、印鑑証明書もないため相続手続が進まないことがあります。

その場合は、相続人のいる国の日本領事館や領事館から「署名証明書」や「拇印証明書」を発行・取り寄せることで相続手続きを行うことが可能になります。

◆相続は、兄弟姉妹みんな平等にするものなのです
か?

兄弟姉妹が相続人である場合には、法律で定められた法定相続分を相続する権利があります。その意味では平等なのですが、実際の遺産分割は遺言があれば原則それに従い、遺言がなければ相続人間で遺産分割協議を行い遺産を分割します。従って、必ずしも法定相続分通りの分割になるということではありません。
http://minami-s.jp/page009.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変勉強になりました。感謝です

お礼日時:2004/09/09 17:11

被相続人と全相続人の血縁関係が分かればお答えできます。

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もちろんどこに住んでいるかは相続人の要件には必要ありません。

日本にいようが、イラクにいようが兄弟姉妹みんな平等です。
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