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免責的債務引き受けの抵当権の債務者の変更登記は元の債務者(免除をされたもの)が物上保証人になるためにする変更登記ですか?

A 回答 (1件)

そうなる事案もありますが,それだけというものでもありません。



免責的債務引受は,ある債権の債務者Aが負う債務を引受人Bが引き受け,その債権債務関係からAが脱退(免責される)してBのみが債務者となるというだけのもので,抵当権と直接関係があるわけではありません。

債務者だから担保も提供していなければならないなんていうことは必要ではないので,Aの債務の担保のためにBが担保提供をしていたところ,Aの債務をBが免責的に引き受け,結果的にBが債務者兼抵当権設定者になるなんてことだってあります。
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