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不法行為によって死亡した被害者の慰謝料請求権が相続の対象となるかどうかについての肯定説にいついてですが、「この説に対しては、近親者に慰謝料請求権を認めた民法第711条の存在理由がなくなるとの批判がある」ということについて、どうして存在理由があると言えるのでしょうか

相続を認めても、もし相続できなかったら慰謝料請求できませんし、父母のような直系尊属の場合、死亡者に子がいたら子の方が順位が上だから父母は相続できないのではないでしょうか。

A 回答 (1件)

その通りですが、存在理由が完全に無くなる、


という意味では無いでしょう。

存在理由が弱くなる、薄くなる、と言った程度の
意味だと思われます。
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