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(1)被相続人Aが死亡し相続人妻B、子Cがいる場合で、Bの債権者が債権者代位によりB・C共有名義の相続による所有権移転登記をした後に、Bが相続放棄の申述が受理された場合、Bは初めから相続人とはならなかったものとみなされる(民939)ため、これによる所有権移転登記は、Bが登記義務者、Cが登記権利者として共同による所有権移転の更生登記をしなければならない。

(2)被相続人Aが死亡し相続人妻B、子Cがいる場合で、B・Cによる法定相続がされた後に、B・Cの相続放棄の申述が受理され、Aの親Dが相続した場合、B・Cは初めから相続人とはならなかったものとみなされるため、これによる所有権移転登記は、B・Cによる所有権移転登記を錯誤により抹消した後に、改めてAの第2順位の法定相続人であるDに相続による所有権移転登記をしなければならない。

とありますが、(1)と(2)の違いの理由がわかりません。
相続放棄をしたときは、初めから相続人とはならなかったものとみなされるなら、(1)の場合も、B・Cの相続登記を錯誤により抹消した後に、改めてCによる所有権移転登記をすべきではないのでしょうか?

無知で申し訳ございません。どなた様かお教えください。

A 回答 (3件)

あなたの思うとおりです。



但し、登録免許税の節約のため便宜、質問の方法が許されています。
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>(1)の場合は、所有権の一部が減少するBが登記義務者、持分を取得するCが登記権利者


   となって更生登記をすることができると思います。

 そのとおりです。(ちなみに、Aも登記義務者になりますが、本題ではないので結構です。)

>(2)の場合は、○○所有者➔Cすべきところを、○○所有者➔Bとなった場合、
   C➔Bへの所有権移転の登記をすることは物件変動がないのでできないので、○○所
   有者➔Bの所有権移転登記を錯誤により抹消した後に、改めて○○所有者➔Cへと所
   有権移転登記をすることになると思います。

 そのとおりです。

 更正登記ができるかどうかは、登記の同一性があるかどうかですよね。簡単に言えば、更正登記前の登記名義人が一人でも、更正登記後の登記名義人に残っていれば、同一性があるが、全く残らなければ同一性がないということです。ご質問の相続の事例もそれと同じです。

相続の事例(1)は、Bが相続放棄して、Bが最初から相続人でなかったとしても、Cは相続人であることに違いはありませんよね?なぜなら、Cは相続の放棄をしていないからです。

しかし、相続の事例(2)の場合、Bのみならず、Cも放棄するわけですから、更正登記前の登記名義人であるB、Cは、更正登記後の名義人として残らないのですから、登記の同一性がないわけです。よって、相続の事例(1)と違って更正登記をすることはできません。
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この回答へのお礼

とても分かりやすくお教えくださり。本当にありがとうございまいた。

お礼日時:2014/10/18 10:02

 ちょっと相続から離れましょう。

AからBへの所有権移転登記がなされました。次の場合、その所有権移転登記の更正登記をすることができますか。

1.本来は、B(2分の1)、C(2分の1)と登記すべきところを、誤ってBの単独名義で登記されたので、「更正後の事項 共有者 持分2分の1 B、持分の2分の1 C」と所有権更正登記をすること。

2.本来は、Cへの所有権移転登記をすべきところ、誤って、Bへの所有権移転登記がされたので、「更正後の事項 所有者 C」と所有権更正登記をすること。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなりまして申し訳ございませんでした。

(1)の場合は、所有権の一部が減少するBが登記義務者、持分を取得するCが登記権利者
   となって更生登記をすることができると思います。
(2)の場合は、○○所有者➔Cすべきところを、○○所有者➔Bとなった場合、
   C➔Bへの所有権移転の登記をすることは物件変動がないのでできないので、○○所
   有者➔Bの所有権移転登記を錯誤により抹消した後に、改めて○○所有者➔Cへと所
   有権移転登記をすることになると思います。

お礼日時:2014/10/14 21:09

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