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四人家族(長男長女共に結婚し別居)、1週間前に母親が急に逝去、遺言は口頭で長男の嫁に預金(長男名義で)箪笥に約100万あるから入院費と葬儀代をそれでまかなってくれと言い残した。長女は子供を実家に二人残して嫁いで居る。このばあいに遺産相続は父親、長男、長女にどの割合で分けれるか知りたい。
預金はすでに凍結してるがいつ払い戻しできるか?、その手続きはどのようにすればよいか?多分医療費と葬儀代できえるかもしれないが、家族葬であまり経費はかかってないはず。医療費も葬儀代も未払いである。よろしくご指導ください。

A 回答 (8件)

◆口頭で長男の嫁に預金(長男名義で),,.


母の名義ではないので、今回の相続とは関係ないです。
このまま何もしないでよいと思います。
◆箪笥に約100万あるから入院費と葬儀代をそれでまかなってくれと言い残した、、、。
現金なら、そもそも誰の所有か不明確ですから、相続税の対象外でよいと思います。
このまま使えばよいと思います。
◆預金はすでに凍結してるがいつ払い戻しできるか?遺産相続は父親、長男、長女にどの割合で分けれるか知りたい。
相続人が父親、長男、長女の3人なら、
相続税の基礎控除は、
法廷相続人ひとりについて600万ですから、3人で1800万で、これと3000万を加えて→4800万だと思います。
遺産が預金だけで4800万以下なら、相続税の申告は不必要です。
(結論)
あわてて手続きしないでもよいと思います。
預金について銀行に質問すればよいと思います。
分割協議書のような、ややこしい方法は不必要です。
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預金凍結の解除は、遺産分割協議書やハラ戸籍、死亡の旨が分かる除住民票、相続人と被相続人の続き柄が分かる戸籍謄本、身分証明書など金融機関が提出を求める書類を提出し、申請を行うのですが、死亡後に準確定申告を行って、財産目録作成後に相続が進み、遺産分割協議書に基づいて預金の移管等の流れとなります。


タンス預金に関しては、本来相続に該当するも、葬式代を含む供養の費用は相続資産から除外されるるので問題はないです。
夫が配偶者であり、資産の半分の権利があり、相続税が発生する場合配偶者控除も適用できます。
法定相続では子供は1人600万円です。
おそらく相続税非課税世帯だと思いますので、お父さんが相続されるのがスムーズに進みます。
ちなみにですが、お宅の場合は、配偶者である夫が1億6000万円(あるいは総資産の半分)の配偶者特別控除があり、世帯基礎控除3000万円と配偶者1人、子供2人の3人の相続人に1人600万円の控除が適用できますので、単純に2億800万円までは相続税が非課税になり、これ以下でしたら相続税の非課税世帯ですので、申告要件を満たしません。
おそらくですが、お話をお聞きする分には、分割するほどの資産が無いと思います。
預金に関しては銀行に相談するのが良いと思います。
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この回答へのお礼

難しい問題を詳細に回答いただき感謝いたします。

お礼日時:2023/11/17 10:27

お母様の遺産はタンス預金+銀行預金のみであり、特別な軽減制度や特例措置等による税の控除は受けていないとの想定でお答えします。


口頭での遺言は民法の規定を満たさないので残念ながら法的効力無しです。
従って遺産の配分は配偶者(父親様)50%、長男様長女様それぞれに25%づつとなります。借金があった場合にはそれも相続しなければならないことをお忘れなく。
凍結されている預金口座は、上記遺産配分について相続人一同が合意し、以下の書類を銀行に提出し(相続人代表者が提出すればよいです)、銀行側の手続きが終了すれば解除されます。手続きに要する期間は銀行により様々ですが、長い場合には一か月程度かかると思います。いずれにしても銀行の相続関係担当者の指示にお従い下さい。
①相続人の戸籍謄本・住民票
②被相続人の戸籍謄本・住民票
③遺産分割協議書
④相続人の印鑑証明書
⑤相続関係説明図
⑥その他金融機関の要求する書類
葬儀代は遺産より抜いて使用することは可能です。医療費もご本人の経費ですので、タンス預金から払っても大丈夫です。その分を遺産の総額より減じ、相続財産を計算してください。但し葬儀代金の領収書を必ず保管しておいてください。
遺産総額が3600万円以下であれば、国税への申告は不要ですし、相続税は一切かかりません。
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この回答へのお礼

皆目わからない問題をお答えいただき感謝申し上げます。

お礼日時:2023/11/17 10:27

>母親が急に逝去…



逝去は尊敬語。
身内に使う言葉ではありません。

まあ匿名のネットだからどうでも良いですけど、実社会で使うと恥をかきますので一言お節介を焼いておきます。

>遺言は口頭で…

法的価値はありません。
遺言書は公正証書遺言か、家裁で検認を受けた自筆証書遺言でなければ、銀行でも登記所でも門前払いされます。

>父親、長男、長女にどの割合で分けれるか…

法的に有効な遺言書はなかったので、
・父 1/2
・長男 1/4
・長女 1/4
が法定相続割合。

>預金はすでに凍結してるがいつ払い戻し…

口頭の遺言は無視して、
・法定相続人全員が判を捺した「遺産分割協議書」
・故人が生まれてから旅立つまでのすべてが載った戸籍謄本 (除籍謄本、原戸籍などと言う)
を提出すれば、即日か遅くとも翌営業日ぐらいには現金化されます。

用紙は銀行でもらってください。
https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7705/

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

尊敬語よくわかりました自分の無知を恥じます。
詳しいサイトの情報も
ありがとうございました

お礼日時:2023/11/17 10:31

民法で法定相続人、相続割合について定められていますが、法定相続人が同意すれば、相続割合は任意に決めれますし、法定相続人以外に相続差sることも可能です。



>長男の嫁に預金(長男名義で)
長男名義の預金なら「凍結」されているのは不思議です。
金融機関に長男が自分の預金だと言えば引き出し可能でしょう。
「借名口座」云々は、相続税逃れがあった時に税務署が問題にすることで、金融機関はこれは「借名口座」だから凍結するとか、引き出しに応じないということは、よほどの大金でないと行わないでしょう。
高額な「借名口座」を黙認していた事自体が金融機関にとって問題です。

>家族葬であまり経費はかかってないはず。
「1週間前に母親が急に逝去」と書かれているので質問文の中の長男、長女のどちらかだと思われますが、葬儀費用もわからないのですか?
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この回答へのお礼

法律など無知で本当にどこへ相談したらよいか迷ってましたご親切な回答ありがとうございました

お礼日時:2023/11/17 10:32

父親、長男、長女が話し合って所定の様式を備え、必要な条件を完全に整えた「遺産分割協議書」を作成し、法務局に提出して受領してもらわなければなりません。


銀行口座凍結の解除はそれからです。

まあ、ふつうには父親が全財産を相続し、父親が亡くなったときに長男と長女で遺産を平等に分けることです。
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遺言に従って、入院費と葬儀費用を支払って残金が


あれば半分を父親、残りを長男と長女で半分ずつです

凍結された口座を解除する申請書は銀行にあります。
相続人3人の戸籍謄本、印鑑証明、実印を用意して
記入してください
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口頭のみであれば証拠がないのでなかったものとして分割されます


凍結分は
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