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聞きましたが、本当なのでしょうか?

5000万ほどで売れるのですが、家以外では資産がなく私もお金がありません。

家をすぐに売らないと相続税は払えないのでしょうか?

A 回答 (4件)

5千万程度の財産なら相続税は払わなくて大丈夫です。



売って5千万でしょ?
土地には3種類の価格があって
実勢価格、路線価、公示価格
です。

このうち路線価、というもので相続の土地の価値を評価します。
これは実勢価格(実際に売買されるときの価格)よりかなり低くなりますので5千万のものは路線価では2千万にもならんかも知れません。

すると
相続の控除額は4800万(だったっけかな?、うろ覚えなので調べてみてください)
ですからそこまでは相続税がかかりません。
さらに相続人一人に800万円まで控除できます。
そつまり一人で相続するなら5600万まで相続税はかからない、
ということになります。

法廷相続人が5人いれば(実際に相続するしないは関係なく)
800×5人で4千万が控除になります。
したがって、
4800+4000で8千8百万円まで無税です。

家だけが財産で、それを売ったら5千万、ほかに財産なし、
というなら全く相続税の心配はいりません。

ご安心ください。

なので一般的には億の財産を持っていなければ
相続税の心配はないといっていいでしょう。
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そのような事例なら、非課税かもしれません。


相続税の申告は、死後、10か月いないです。
しかし、
基礎控除の範囲内なら、申告は不必要です。
基礎控除は、3000万に、加えて、相続人一人当たり600万です。
たとえば、相続する息子が2人だけなら、
3000+600×2=4200
です。
そして,
土地は路線価で評価しますから、実際の資産価値よりも低いです。
ところで,
生前に預貯金などは、少しずつ、息子が現金で受け取っておけば、相続ではないと思います。
------
そして,
財産が多いなら、
死後に、バタバタと対応ではなくて、生前に税理士に相談がよいと思います。
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相続税は相続が発生してから10ヶ月以内に納付しないとなりません。


余計にお金を払っても良いなら延納できますけど。
その場合利子税が掛かります。

相続には基礎控除があります。
基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の人数です。

まだご両親お二人共にご存命でなら、配偶者控除がありますから、配偶者が相続する分は、相続資産の半分または1億6千万円のどちらか高い方が控除となります。
つまり、資産価値が5,000万円の家しか相続資産がないという事なら、相続税をゼロにする事は可能です。
その後の相続は親御さんと同居しているか、持ち家がなく賃貸に住んでいるなら、330㎡までは80%相続税は減額されます。

一度きちんと試算して、相続税がいくらか確認してみる方が慌てなくて済みます。
相続税の節税対策はお早めに。
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分割での支払いもできますよ。

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