アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

平成14年の第二期の固定資産税20000円を納付し忘れました。
銀行引き落としなのですが督促もきませんでした。

今回延滞金 8500円をふくめ支払って欲しいと連絡がきました。
3年前の税金です。

うちでは督促状はこなかったのですが役所は発送したと主張しています。
普通郵便でだしたそうです。うちは郵便物の間違いが多いです。
同じ敷地に同じ番地の家があるので間違えることが本当によくあり郵便局になんども連絡しています。

もとの税金は払うのは当然だと思いますが延滞金には納得いきません。
これは免除してもらうわけにはいかないのでしょうか?

普通 督促しませんか?ここまで延滞金がつくまで放置するなんてひどいです。
何故もっと督促しないんでしょうか?
差し押さえとか。

これでは延滞金がおおきくなるまで黙っていたとしか思えません。
15年 16年は支払っています。
延滞金を払わなくてはだめですか?

A 回答 (5件)

ちょっと長いですが、地方税法から引用します。


地方税法第371条、納税者が納期限までに固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。(中略)2 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
地方税法第373条、固定資産税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該固定資産税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。1.滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

要するに、質問者さんのお住まいの市町村税務課は、「納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない」「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに差し押えなければならない」という地方税法に規定することをしていなかったということです。ご質問の文言からは、引き落としを忘れただけで連絡があれば当然納付したというように読めますから(事実、その後は完納されているわけですし)、地方税法の条文を示して税務課もやるべきことをしていないという落ち度を追求することができると思います。といっても、延滞したことは事実ですから、督促状を発してすぐ納付したということで1ヶ月分の延滞金を支払うということで交渉してみてはどうでしょうか(この方法は私案なので確信はありません)。なお、納期限後1ヶ月までの延滞金の金利は年7.3%です。それ以降の金利は年14.6%に跳ね上がります。カードローン並みですね。
督促状発送のためには手数料として別途100円程度徴収する市町村が多いです。
なお、通常の市町村は、すぐに差し押さえるような荒っぽい手段はとりません。通常、預貯金残高不足のため固定資産税の引落しができないケースでは、(1)口座振替不能通知書兼納付書を送付している市町村が多いです。
さらに、納期限が過ぎても納付がない方については、自主的に納税してもらうため(2)催告書や(3)督促状の送付だけではなく、(4)電話、(5)訪問したりするなどしてできるだけ早い時期に納付いただくようお願いしている市町村もあります。
質問者さんのお住まいの市町村の場合、これら(1)から(5)までの手続きが不十分だったのでしょう。
なお、最後の手段として、地方税法第369条2項に「市町村長は、納税者が納期限までに納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、延滞金額を減免することができる。」と定められています。質問者さんの場合、ここでいう「やむを得ない事由」に該当するかどうかは判断がつきませんが…。
    • good
    • 6
この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
問題は解決しました。
葉書が役所に戻っていたことから免除になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/11 19:33

某市の課税課(資産税担当)で4年半仕事をした者です。

(3年前まで)
督促等は、納税課がしているものですが、2年以上放置は通常しません。
実際次の月には督促状は発送したものと思われます。(誤配等で届かなかっただけ)
発送も通常普通郵便で行います。配達証明付なんてそれこそ税金の無駄遣いです。(催告となれば別ですが)
ここは一度役所へ出向いて、お話し合いください。
役人も鬼ではありません(税務署とは違います)ので、一回だけの滞納分ですから延滞金免除もありえます。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
問題は解決しました。
そうですね いろんな人がいますね。
確かに鬼ではありませんでした。
ありがとうごいました。

お礼日時:2005/03/11 19:41

連絡がくれば払いましたけど?


という話ではありません
電気やガスとは性質が違います 
どちらかというと脱税です
連絡が無くとも税金は払わないといけません

延滞金が大きくなるまでだまっていた、ということではなくて(役所は故意にそんなセコいことを狙ったりは普通はしません 別に役人は何も得しないですよ)ほっとくともうすぐ時効で消滅しちゃうから、しょうがなく請求しているのではないかな
払わないから差押え、なんて簡単にできることではないのですよ
差押えということは、あなたの一般財産、家や車や貯金が、競売されたりするということですよ
家がなくなってもいいのですか
    • good
    • 3
この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
問題は解決しました。
二度にわたる回答をありがとうございました。

お礼日時:2005/03/11 19:31

たとえば民間同士の話であれば、あんたも請求し忘れていたのだから延滞金なしで分割払いで手打ちにしましょう、ということは実は良くある話です。



が、税金は法律で厳格に決まっているので、話は簡単ではありませんし、役人に言っても法律を曲げて延滞金の徴収をしないということは出来ません。(そんなことをすれば役人が処分されます)
で、考えられるのは行政不服審査などの手続きがあるので、その手続きを通じて延滞金の扱いを訂正して欲しいと要求することですね。
認められないという結論が出ると、今度は行政不服訴訟ですね。
こちらで認められなければ支払って終わりですね。もっとも訴訟となれば金額的に損ですけど。

ちなみにその間の納付をどうするかですが供託します。これは延滞金込みで供託してください。
そうすればとりあえずは納付した。しかし納得いかないので延滞金返還を求めるという形になります。

でも、見通しは非常に暗いですよ。
法律では納付義務者なので、要するに納付しなかったこと自体が法律違反となりますからね。
ただ行政の過失を問える可能性は0ではありません。(延滞金が0になるという意味ではないですが)
督促状であれば配達証明付で送るべきだったなどの主張も考えられます。
今回の場合その後の年度は支払われているということなので、どう考えても滞納をしようとしているとは普通考えられませんしね。
役所の怠慢があったことは事実のようですから、たとえ延滞金を結果として支払わなければならないとしても、供託を利用してとりあえず納付義務を果たして、次に行政不服審査などを申し立てるなど、事を荒立ててみるのはよいかと思います。

ただご質問者にも過失があるのは明らかなので、あまりご自身が正当であるとやりすぎないようにお気をつけ下さい。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

>あまりご自身が正当であるとやりすぎないようにお気をつけ下さい。

そうですか、私自身は遅れたのは悪いと思っているが、住所も電話番号も知っているの連絡1つしてこないと役所に憤りを感じました。
たった1度です、これはあんまりではないでしょうか?

結果的には出したハガキが戻っていたので免除になりました。
これも戻っていた事も再三調べるよう要請してわかりました。

私に悪意はありません、届いていれば払います。
ただ払うのが当然というなら回収しない役人も当然なのでしょうね。
とにかくとても参考になりました ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/07 04:51

督促というのはしたからといって相手に弁済を強制できるわけでもなく、相手に知らせるだけの法的にはあまり意味のない行為です。

また、督促という事実行為はどちらかといえば催促する側が催促するためにある行為ですから、納税者側の権利というわけでもありません。
そもそも忘れた方が悪いという話の域を出ないのではないでしょうか。
国なんだから親切にあれこれして当然だというのも一つの価値観ではありますが

この回答への補足

もちろん残高不足で引き落とされなかったことに気づかない私が悪いのはわかっていますが3年も放置しますか?信じられません。
クレジットカードだって電気 ガス 水道だって3年払わなければってそのまま使えるということありますか?

3ヵ月もあれば払ってないという連絡がきたり、電気が止まったりしませんか?
私は払わない、払えないのではありません。
もっとはやくに連絡がくれば払いましたけど?

15.16年とその後も通常に引き落とされたので気づかなかっただけです。
親切以前の話ではありませんか?
督促(未納だよ)と早めに知らせてくれればいいだけだと思いますが?

補足日時:2005/03/03 04:45
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!