お世話になります。
【質問概要】
我が家のソバに大地主Sが居ます。
我が家の前から市道がS邸の脇をとおり
大きなバス道路(県道)に繋がっています。
つい最近、
Sが『ここは俺の土地だから通っちゃいかん』といい、
『私道につき通行禁止』なる看板を掲げました。
市道を川に例えると丁度Sの土地が橋の感じで遮ります。
何とかならないでしょうか。
【詳細内容】
(1)公道は道幅2メーター弱の市道
(2)Sの土地は5メーター位の部分とのこと。
(3)Sの主張は登記簿によるもの(私は未確認)
(4)土木事務所で公図を確認したところ、
市道となっている。
(5)その旨Sに言ったところ、
『昔は市道として提供していたが止めた』とのこと。
(6)その旨を再度土木事務所に聞いたところ、
『そうで在れば仕方がない』とのこと。
(7)ここを通らねばかなりの大回りとなり不便。
(8)私の現土地は25年前に購入、業者からの説明はなく、
パンフレットには『狭いが通れる』と表示あり。
(現在もパンフレットは所有、手元にあり)
(9)業者に話したところ、
『Sさんに付け届けをしてくれとお願いしたはず』
ということでらちがあかない。
(10)会社関係の顧問弁護士に聞いたところ、
裁判(対業者;告知義務違反)で勝てなくはないが、
期間がたちすぎているので、
時間が掛かり得策ではないとのこと。
(11)近隣の方達は付け届けをしているとのこと。
(12)千葉市には話、申し入れ等をしていない。
→ 一度、市(千葉市)に提供し、
市道として供していた部分を私有地として戻す
ことが出来るのでしょうか、
それが可能だとしても、
通行を阻むことは出来るのでしょうか。
公図に市道と載っているということは
かなり長い期間市道だったはず。
以上宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
一度私道の権利とか不動産の権利関係に詳しい弁護士をご質問者の地域の弁護士会に紹介してもらって相談下さい。
というのも、ご質問内容だけでは具体的にその道路がどういう法的位置づけなのかも不明であり、判断しかねるからです。
幅が2mの道路と言うことであれば、「公道」(通常道路法による認定道路を指す)ではあり得ません。つまり通常「市道」とか呼んでいる道路は「認定道路」であり、これは市議会で承認され、廃止も市議会で決議しなければなりませんから、廃止されているということは通常あり得ません。(不要な物であれば別ですが)
ただ認定道路は4m以上と決まっているから、その道路が認定道路である可能性はないです。
2項道路(建築基準法42条2項で規定し、市町村が指定した物)であれば可能性はありますが、その場合には一度道路として開設されていれば塞ぐことは出来ません。(少し話しが微妙になりますが)
とまあ、道路の性質によりかなり話しは異なるので、もう少し法的な道路の性格、その他がわからないと判断のしようがないのです。
皆さんから回答を頂きました。
有り難うございます。
部分的には打破できる可能性も在ろうかと思いますが、
総合的に見て難しい気がしました。
特に急を要するということでもないので、
様子を見てみることにします。
有り難うございました。
No.1
- 回答日時:
市道(公道)であれば、道路法の制限がかかるので個人で勝手に通行止め等物理的な占用は禁じられています。
『ここは俺の土地だから通っちゃいかん』
『昔は市道として提供していたが止めた』と言っているからには、根拠があっての事だと思います。
土地台帳や公図より、道路管理を行っている部署で、道路台帳を閲覧し、公道(認定道路)かどうかの確認が必要でしょう。
→ 一度、市(千葉市)に提供し、
市道として供していた部分を私有地として戻す
ことが出来るのでしょうか、
それが可能だとしても、
通行を阻むことは出来るのでしょうか。
公図に市道と載っているということは
かなり長い期間市道だったはず。
市道として認定された道路を廃止するには、よほど条件がそろっていないと出来ないでしょう。(廃止、認定は、議会の決議が必要です)
この回答への補足
回答有り難うございました。
市の土木事務所に確認していますし、
またそこでも完全に市道ですとも言われています。
しかしながら、市への提供を取りやめたというのが
最終結果です。
よほど条件が揃っていないと、
という部分に期待できるのかなと思いました。
有り難うございました。
皆さんから回答を頂きました。
有り難うございます。
部分的には打破できる可能性も在ろうかと思いますが、
総合的に見て難しい気がしました。
特に急を要するということでもないので、
様子を見てみることにします。
有り難うございました。
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