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個人年金を扱っている生命保険会社や郵便局、全労済
等から個人情報が漏れていることはないでしょうか。

確定申告する際に、公的年金ではない個人年金の給付があった場合には、受け取った収入額、必要経費を
記入しますが、生保等が発行する「支払証明書」を添付する必要はありません。

しかし、「支払証明書」がなければ税務署はチェックのしようがないはずなのに、「支払証明書」の添付を義務付けていないのは、生保等から税務当局に情報提供がなされているからなのではないでしょうか。

これって4月から施行される「個人情報保護法」に抵触しませんか。

A 回答 (3件)

 郵便局の場合保険金の支払に関しては100万円以上(満期、一時金、死亡保険金の区別なし)、個人年金に関しては20万円以上の支払いがあった場合、それぞれを管轄の税務署に支払調書として提出を義務付けられています。


 これは確定申告より前に提出をしています。税務署はこれで個人の一時所得を把握します。
 「個人情報保護法」には抵触をしないものと思います。(今後の裁判の判決で変われば別ですが)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/12 16:14

情報提供がなされています。


しかし違法な漏洩ではなく、法定の報告です。
生命保険会社等の個人年金や一時金等の給付に際しては、会社はこれらを法定調書で報告する義務が税法により課されています。

このことについては、約款等でも示されていると思うのですがどうなのでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。約款を見てみます。

お礼日時:2005/03/12 16:14

全く視点が違います。



生保会社も法人の申告がありますので、誰にいつどれだけ支払ったかを申告しなければなりません。

>生保等から税務当局に情報提供がなされているからなのではないでしょうか

あたりまえの話です。

個人情報頬とは、個人の情報の漏洩等を防ぐものであり、漏洩と申告は全く別のものです。また、税務署職員は公務員であり公務員には守秘義務があり、職務上知りえた秘密はそれを退職後も含め他に漏らしてはならないとなっており、宣誓もしています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/12 16:13

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