パートとして働いています。昨日市役所に行って役所の人と喋っている時に、「雇用保険に入っているのに会社の社会保険に入っていないなんて聞いたことがない。会社の方で入らないといけないんじゃないですか?」と言われました。雇用保険に入っていて国民健康保険に加入しているのはおかしな状態なんですか?
自身の所定労働時間ですが、
・月15日勤務
・一日6時間勤務
・会社は従業員300人ほど
で、給与は毎月9万円ほどです。
会社の保険証は協会けんぽらしいです。
あまりよくわかっていなくてすみません。
詳しい方教えていただけると嬉しいです。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
おかしくはないですが、あまり多い状態ではないでしょうね。
一般的には国保の家庭は少数でさらに専従者になっているケースが多く、
パートに出ているケース少ないと思います。
厚生年金や健康保険の加入要件と比べて、雇用保険の加入要件は低いので、
雇用保険に加入しているけど、健康保険や厚生年金には加入していないというのはあり得ます。
お書きの条件ですと丁度そのエリアになります。
役所の担当者はあまり多くないケースなので、ご存じなかったのでしょう。
社保の扶養は一般的に年収130万円以下が基準ですが、
それ以前に、自分で社保に加入しないという要件があります。
勤務先で社保に加入する条件は130万円ではありません。
このあたりを勘違いされている方もいらっしゃいますのでご注意ください。
No.3
- 回答日時:
「会社の月所定労働日数が21.5日で、週所定労働時間が37.5時間です。
ということは、②はあてはまるけど、①は完全にあてはまらないので、加入条件にあてはまらないということですよね。これが、501人以上の企業だと加入できるということですよね。」
ご理解の通りです。
ここまで詳しく聞き取らないと、加入すべきかどうかは判明しないのですが、非常に珍しいケースと思われます。市役所が間違えたと言えばそうですが、そこまで聞いていないのではないでしょうか。
通常、週〇日勤務としますので、月15日勤務というのが珍しいと思います。見聞きした経験ありますが、祝日のある月などでも、月15日勤務にするため、規則的な勤務スケジュールができません。いろいろあるんですね。
No.2
- 回答日時:
>で、給与は毎月9万円ほど…
年換算で 130万には達しませんね。
では、夫 (や親) の扶養としてあなた自身が会社の健保に入らないことは可能です。
しかも、健康保険と雇用保険とはまた要件が異なりますし、雇用保険にはそもそも扶養などと言う制度はありません。
以上を踏まえ、夫が公務員でもサラリーマンでもなければ、必然的に国保となります。
国保には扶養の概念がありませんので、夫 (や親) と一緒に国保加入者となっていてもおかしくありません。
>役所の人と喋っている時に、「雇用保険に入っているのに会社の社会保険に…
市役所は国保や国民年金には詳しくても、雇用保険、厚生年金、被用者保険 (サラリーマンの健保) には門外漢です。
八百屋が魚の調理法でとんちんかんなことを言っているようなものですから、気にしないことです。
No.1
- 回答日時:
厳密には加入条件が違います。
雇用保険の加入条件
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②31日以上の雇用見込みがあること
①については、平均週3.5日勤務で6時間なので、週21時間なので該当だろうと思われます。
社保(協会けんぽ)の加入条件
会社の規模(従業員501人以上)の場合は条件が異なりますが、300人の場合。
①正社員(フルタイム)の1月の労働日数の4分の3以上であること
②正社員(フルタイム)の1日の労働時間が4分の3以上であること
①については、フルタイムが土日休みとすると月平均21日勤務なのでその4分の3は15.75.微妙ですが非該当らしいです。
②については、フルタイムが8時間勤務とすればその4分の3は6.ピッタリ該当します。
ちなみに501人以上の会社の場合は
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②賃金月額8.8万円以上(年約106万円以上)であること
③1年以上の使用されることが見込まれること
なので、該当しそうです。
会社の取り扱いはあっていると思います。
ご丁寧にわかりやすく、ありがとうございます。
ちなみに、会社の月所定労働日数が21.5日で、週所定労働時間が37.5時間です。
ということは、②はあてはまるけど、①は完全にあてはまらないので、加入条件にあてはまらないということですよね。これが、501人以上の企業だと加入できるということですよね。
私は入りたくても入れないということですね。
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