A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
私が持っている「所得税確定申告の手引き」(税務研究会出版局発行)という本には「妻の有する家屋を無償で夫が事業の用に供している場合には、その家屋に係る固定資産税等を夫の事業所得の計算上、必要経費に算入できます」という所得税基本通達が書かれています。
夫と妻を逆にすると質問者のケースとなるでしょう。私の場合は、所有マンションの1部を仕事場と定義し、購入図面で斜線を引いて面積を計算し、総床面積で割って按分割合いを決めています。(税務署の検査用にこの図面・計算式を保存しています。)そしてこの割合で、住宅にかかる年間経費を按分し、地代家賃の科目を使って集計しています。
経費としては、固定資産税のほか、管理費、ローン金利、損害保険料を入れていますが、保存領収書が増えて大変です。減価償却費は計算がめんどうなのでやっていませんが、そのうちチャレンジしようと思っています。
電話代、FAx回線料、ADSL料は、大体の使用割合を各々について正直に決め、この割合で按分して「通信費」に入れています。
電気・ガス・水道代は、面積割合に更に24時間の8時間の割合を掛けた数で按分し、「水道光熱費」に計上しています。
税務署の方は「根拠の無い按分比設定はダメ」「減価償却費への計上はダメ」「いいかげんな計算はダメ」といっておられると思います。
私は住宅借入金控除を使っているので、上の按分比を使って借入金控除額を減額して申告しました。年末残高の1%が減りますから、厳密には損得計算が必要ですが、面倒なのでやっていません。
住宅借入金控除には、居住用割合が90%を超える場合は100%とするという特例がある(SOHOの人向け?)ことを税務署の方が親切に教えてくれ、税金を還付してくれました。「正直は最善の良策」ですね。
私の場合、上の方法で去年から始めたばかりですが、まだNoと言ってきてきません。
No.4
- 回答日時:
>計上はローン毎月返済額を1/4×12ヶ月にしました。
なるほど、それでは間違った計算になってしまいますのでダメですね。
きっと、税務職員は面倒がって、突っ込んだ説明をしてくれなかったのですね。
忙しい時期だから仕方ないのかな・・・
ローンの返済額が必要経費になるのではありません。
その建物に係る減価償却費相当額と、ローンによる借入金利息が経費となります。
自宅と事務所が共用だとしますと、面積等で合理的に自宅用と事業用に分け、
事業用の部分のみが必要経費となります。
減価償却については下記参照
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm
(ただし、未償却残高には注意が必要です)
ご自宅で仕事をしていると言うことですので、基本的に自宅部分に係る
諸費用はすべて按分しなければなりません。
水道光熱費、通信費、固定資産税、減価償却費、借入金利息、保険料、
などは按分する対象となります。
なお、過去にローン控除を受けていると言うことですが、この時点では
会社員などで事業は行っていませんでしたか?
居住用割合は100%としていませんか?
その当時から自宅で事業を行っていたのであれば、自らが居住用だと
認めたようなものですので、自宅部分に関係する経費計上は難しいと思います。
若しくは過去の修正申告を行うか、です。両方を同時に行うのは無理なんです。
ローン控除が終わってから事業所得が発生したのであれば、その発生した
年度の確定申告から、事業用部分のみを経費として認められることになります。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/03/09 15:26
とてもわかりやすい説明ありがとうございました。
ローンの利息を計上するなんてーー知りませんでした。
必要経費はたくさん認められたいけど、わからないことが多くて。ほんとうにありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
経費については、自宅で行なっている場合、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。
自己所有(夫名義でも可)の場合は、建物の減価償却費・火災保険料・固定資産税・ローンの利息も使用面積比で按分して経費に出来ます。
又、住宅ローン減税については、自宅部分の割合が全体の面積の50%以上であれば、面積で按分して自宅部分に付いては、夫が住宅ローン減税が適用されます。
その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm
税務署員も間違えた回答をする場合があります。下記の税務相談室に電話で確認しましょう。
http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.htm
なお、家族間での賃料の支払は、経費にはなりません
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
No.2
- 回答日時:
>ローンの1/4(年間)程度を減価償却であげようとした
ローンの借入利息のうち1/4を計上ですか?
それとも、建物の取得価額の1/4相当額に当たる減価償却費を計上でしょうか?
過去に住宅ローン控除を受けていませんか?
なお、#1の方が仰っている旦那様へ支払う賃料ですが、所法56条があるのでNGです。
「居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、
事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から
対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に
係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に
算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上
必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、
事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る
各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の
計算上ないものとみなす。」
判りやすく言うと、
「旦那様へ支払った賃料は経費としません。その代わり受け取った旦那様も申告する
必要はありません」
と言うことです。
途中に書いてるのは、
「旦那様が固定資産税などを支払っていて、それが質問者様の経費と認められる
ならば、質問者様の経費として扱って良いです」
というのが条文の翻訳です。
No.1
- 回答日時:
税務署員の言うことはまず間違いないと思ったほうが良いと思います。
ところで、今回のケースは、主人の自宅を使わしてもらっているのですから、仕事場の賃料を御主人に支払わないといけないと思います。
よって、減価償却ではなく、賃料経費として計上できる可能性があります。
しかし、このローンが住宅ローンであれば、もっぱら居住用の目的のための貸付であるため、認められる可能性はまづ無いと思います。
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