私配偶者あり、子供なし、兄弟ありです。事情があり遺言書で配偶者に全財産相続させるとしました。
兄弟は遠方かつ疎遠なので前もって遺言内容は知らせず、戸籍取り寄せ等の相続手続き一切は司法書士に依頼するつもりです。遺言書は自筆かつ自宅保管です。
教えていただきたいのは、まず兄弟は知らせていない遺言内容をいつ知るのかということです。
第3者が自分の戸籍を取り寄せて通知が来た時点で肉親の誰かに何かあったと気付き、家裁から私が死亡したから検認するという通知が来て遺言書の存在を知る。この時点まで遺言書の内容は分からないと思います。この後出席の有無に関わらず家裁の検認で、自分達には相続させないという内容を知る。という流れで間違いないでしょうか。そうなると出席したら無駄足、しなくても財産分割なしという事の衝撃は大きいと思うのでそれを出来るだけ小さくしたいと考えています。前もって配偶者か司法書士から兄弟に相続財産はないという事を伝えたいのですが、配偶者ではなく第3者の司法書士がそういう連絡をしても法律に抵触する心配はないでしょうか。教えていただきたくよろしくお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
「そんなことはわかって質問しているのですが .......。
」すみません。ご質問にはお答えしているつもりですが、
兄弟が遺言の内容を知ることはないということです。
趣旨のわからない文面については、下記のとおりですが、ご回答をお願いします。
①「第3者」とは誰を想定していますか。
②「通知が来た」とはなんの通知でしょうか。
③「家裁から私が死亡したから検認する」とは何を示しているのでしょうか。
①司法書士です。相続手続き等正当な理由がある場合は第3者でも戸籍取り寄せ可能ですよね。
②③私の死後配偶者が家裁に遺言書検認の申し立てをしたら家裁は兄弟等全相続人に通知しますよね。
申し訳ありませんがもういいですか。疲れました。
No.3
- 回答日時:
「遺言書がある場合の回答依頼です。
申し訳ありませんがご回答の内容が全く理解できません。」失礼しました。遺言書があっても、法定相続券がある親族は、遺留分と言って、法定相続分の1/2の相続を請求する権利があるのですが、兄弟にはそもそも法定相続券がないので遺留分の請求権もないということです。
遺言書は遺言者の自由ですが、法定相続権は1/2は残るのです。
No.2
- 回答日時:
直系尊属も直系卑属もいない場合、配偶者と兄弟が法定相続人であることは、お分かりになった上でのご質問ですね。
>まず兄弟は知らせていない遺言内容をいつ知るのか…
相続が発生してからです。
生前に知ることはありませんし、知らせる必要もありません。
>第3者が自分の戸籍を取り寄せて通知が来た時点で肉親の誰かに何かあったと気付き…
日本語が解釈しづらいです。
第3者って具体的に誰のことですか。
ここでいう「自分」は第3者自身のことですか。
戸籍を取り寄せたところで、何か別の通知が来ることなどあり得ませんけど。
>家裁から私が死亡したから検認するという通知が来て遺言書の存在を知る…
家裁は、検認に持ち込んだ人、たぶんあなたの配偶者でしょうけど、その人に検認結果を回答するだけです。
余分に人にわざわざ通知したりしません。
>家裁の検認で、自分達には相続させないという内容を知る…
そんなことはない。
>そうなると出席したら無駄足…
誰が、何に、出席するのですか。
>しなくても財産分割なしという事の衝撃は大きいと思うので…
あなたは億万長者で、兄弟が遠方かつ疎遠というのに、虎視眈々と狙っているのですか。
>前もって配偶者か司法書士から兄弟に相続財産はないという事を伝えたい…
生前に遺言書の内容を口外するものではありません。
だって、あなたより先に配偶者が旅立ってしまうことだって、可能性としてはあり得るのです。
そうなったらその遺言書はただの紙切れと化してしまいます。
>第3者の司法書士がそういう連絡をしても法律に抵触…
まともに司法書士なら、そんな連絡を請け負うことはありません。
あなたの思惑どおり配偶者より先に旅立ったら、配偶者は兄弟に葬儀の案内をするでしょう。
遠方かつ疎遠とは言え、葬儀となればお参りに来るでしょう。
出棺後、お骨拾いまでの間に精進あげとして酒食を振る舞う場が必要ですから、そこで配偶者は
「実は遺言書がありまして兄弟の皆様に相続分はございません。一両日中に家裁で検認を受けてきますので、どうかご承知おきください。」
と、兄弟に告げればよいのです。
もし、葬儀にも来ない兄弟がいたら、葬儀後に上記内容を手紙に託せばよいのです。
No.1
- 回答日時:
遺言書がなく、法定相続のみで相続が行われる場合は、最優先順位(第1順位は子・孫)である配偶者がいる限り、第2順位である親、第3順位である兄弟甥姪には相続権がありません。
上位者がいないか相続放棄した場合のみ相続権があります。したがって、あなたの希望する遺言は、法定相続と同一のものであり、遺言書はあるなしに関わらず、相続権はありません。
何時知るかについては、ご質問の意味がわかりかねます。「第3者」とは誰を想定していますか。「通知が来た」とはなんの通知でしょうか。「家裁から私が死亡したから検認する」とは何を示しているのでしょうか。
相続財産にもよりますが、不動産は登記所(法務局)、預貯金は銀行などです。裁判でも起こらないと家裁は出る幕がありません。
兄弟が死亡を知ること自体は、親族ですから、1日以内に知ることになるでしょうし、外国などよほど遠方でない限り(国内なら飛行機で1日で行ける)葬式にも参列するものと思われます。
「第3者の司法書士」は相続登記の手続きを代行してくれます。遺言状もあるし、無くても相続権のない兄弟に連絡することはないでしょう。
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トモクンアヤチャン様
質問をよくご覧になってからご回答下さい。子供がいないというのは冒頭で申し上げています=兄弟は相続人です。
何を根拠に相続人ではないとおっしゃるのでしょうか。
トモクンアヤチャン様
お疲れのようなので、
とありますが、あなた様のご回答への対応に疲れているのです。
回答して下さったトモクンアヤチャン様、mukiyam様
あまり参考にならないご回答をいただき困惑するばかりでした。
特に攻撃的なmukiyam様に対しては異論もあり、当方も議論は大好きなので対応したいところですが、そんなことにエネルギーを浪費するのも大人気ないので、これで打ち切らせていただきます。