子供のいない夫婦です。
自筆遺言書を書こうと思います。基本的には全財産を妻に相続させることを考えております。
我々夫婦と実の兄が1人、そして兄には子供3人います。(両親は死去しています)
1.遺言書には兄に対して「今回は相続放棄願います」と書きたいのですが、法的には可能でしょうか。
兄には過去に多額の金を渡したため遺産を渡したくなく、全財産を妻に相続させるつもりです。
唯一例外として、土地を一人の甥に遺贈するつもりです。
2.また、遺言執行者に妻、姪、兄を指定して、遺贈土地の登記事務だけを兄がするように指定できるものでしょうか。兄には預貯金の名義変更はさせない。遺贈する土地が遠方にあり、こちらから執行者が行くには大変であるからです。
以上 66歳男性
A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
1、自分の意思を残すなら、費用が出ても公正証書
2、不動産の登記簿は、どこの法務局支局でもとれます(電子化されてる)
わざわざ、そのために遠方まで行く必要はありません。
3、登記時にかかる登録免許税は、固定資産税評価証明書から計算します。
課税庁が遠方でしたら、郵便為替にて発行手数料を支払い、郵送してもらえます。
4、公正証書作成時には、
あなたの出生から現在にいたる連続した戸籍
所有不動産の名寄帳(課税庁が発行する、評価証明書とは別)
それに表示されてる不動産の登記簿(謄本でなくても要約書で十分)
所有してる預金の通帳
あなたの実印、印鑑証明、運転免許証など本人確認資料
以上が最低でも必要な資料です。
立会人が必要なので、いきなり行くのではなく、公証役場に一度連絡して、必要書類をまとめていくのが効率的です。
なお、過日公証人と仕事上お話をしたところ
「費用は5万程度かかるかな。でも、後々のことを考えたら、ぜひ公正証書にしてほしい。」と述べてました。
アドバイスをいただきまして大変感謝します。
結構お詳しいですね、いい情報だとおもいます。
大変助かりました。
66歳 男性 吹田在住
No.11
- 回答日時:
直系卑属(子や孫)と直系尊属(父母や祖父母)には遺留分がありますが,兄弟姉妹には遺留分はありません(民法1028条)。
なので,配偶者以外の法定相続人が兄だけの場合,遺言に「遺産のすべてを配偶者に相続させる」としておけば,すべての遺産を配偶者に相続させることが可能です。すると兄には相続分がなくなりますので,兄に「相続を放棄してください」と書くこと自体が不要になります(書いてもいいですけど無意味であり無駄です)。
遺贈は相続とは別なので,無効にならないようにしっかりと書いてください。実務をやっていて感じるのは,対象物の特定情報の不足です。当事者だけにわかる表現をされているものがあります(たとえば那須の別荘,等)が,この表現では,第三者である法務局にはなんのことかさっぱりわかりません。それらしきものに対する申請として出されても,それが本当にそのものを指しているのかの確証がないため,登記ができないのです。なので,登記簿謄本を取って,そこに書かれている不動産の特定情報(土地なら所在,地番,地目,地積を。建物なら所在,家屋番号,種類,構造,床面積など)を書いてもらったほうがいいでしょう。
遺言執行者については,余計なことを書かないほうがいいです。「遺言執行者に妻、姪、兄を指定する。遺贈土地の登記事務は兄が執行する」と書いた場合,遺言土地の執行は兄だけが執行権限を持つが,他の執行には3人が執行権限を有することになり,その執行は,執行者の過半数で決することになるために,面倒が起きることが考えられます。
甥っ子が成人しているのであるならば,遺贈に関する遺言執行のみについて甥っ子を遺言執行者に指定しておけば,甥っ子だけで手続きができるので簡単ですし,受けるほうも気が楽です。
遺言は,その効力が生じた時には本人はもう亡くなっているため,不備があるとフォローができないという問題があります。自筆証書遺言については,本人の法律の知識の不足から,そうなることが多いのです。
その点,公正証書遺言では,公証人というプロが遺言書を作成するために,不備があるようなことはほとんどありません。費用がかかってしまうからと敬遠する人もいるようですが,逆に不備のある遺言書を残されて苦労するのは相続人です。遺言が無効なら,結局は相続人全員で遺産分割協議を行うことになり,それがもとで争族,親族間の骨肉の争いに発展するになることも考えられます。
残された人というのは,故人を失ったために精神的ダメージを受けているのが普通でしょう。そのうえに,逃げることができない親族間との調整を余儀なくされるというのであれば,その心労は相当なものになるでしょう。
遺言というのは,最後の意思表示であるとともに,最後に示すことのできるやさしさでもあると思います。そんなことを考えてみてもいいのではないでしょうか。
適切なアドバイスをいただきましてありがとうございます。
夢色ヤマネコさんは文面からお見受けする限り登記官のように思えます。
非常に分かりやすく理解できました。
今は自筆証書にするか、公正証書にするか迷っているところです。経費の面、後の執行の面などを考慮しながら迷っています。
執行者については、民法1017条により各自単独で職務を実行できるように記載を考えています。
つまり、預貯金の名義変更や現在のマンションの相続登記は妻、遺贈する土地(田舎にある)は田舎の甥に指定しようと考えています。
この土地は前から遺贈の約束済です。
私は現在吹田に住居を置いていますので、所有権移転登記管轄の法務局に行くことになると思います。お世話になります。
しかし、登記申請については、課税価格の算出方法がわからないので、市の固定資産税通知書の土地、家屋の金額を記入するつもりですが、
間違っていますでしょうか。現在不動産登記の書籍を図書館で借りてきて勉強中です。難しいですね。
法務局で相談ということになるのでしょうね。
いずれにしても今回はありがとうございました。また、アドバイスをお願いいたします。
吹田市在住 66歳 男性
No.10
- 回答日時:
兄と書かれていますが、ご夫婦のどちらの兄でしょうか?
実の兄となるのは一方のみで、もう片方が義理の兄ですよね。
夫婦を一つと考えたくなる人も多いようですが、あくまでも相続は夫婦ではなく亡くなった人単位で考える制度です。
亡くなった人に存命の配偶者がいれば、その配偶者は常に法定相続人です。亡くなった人に子や孫など直系卑属がいない場合に限って、親や祖父母などの直系尊属が法定相続人となります。さらに直系尊属がいない場合に亡くなった人の兄弟姉妹が法定相続人となるのです。
また、法定相続人の法定相続分は、必ず守らなければならないものではありません。円満な遺産分割協議においては目安、争いとなった際には基準となるのです。
ただ、あくまでも基準にすぎず、法的に有効な遺言書がある場合には、まずはそちらが優先されます。しかし、遺言書により法定相続分の半分以上を侵害されてしまった場合には、侵害された法定相続人は遺留分の減殺請求という権利を多く貰っている相続人に対して行うことができます。
ただし、遺留分が認められるのは、配偶者や直系親族である子や親までです。亡くなられた方の兄弟姉妹が法定相続人となる事案の場合には、兄弟姉妹に遺留分の減殺請求を行う権利はありません。
すなわち、実の兄が法定相続人となるような場合に配偶者へ全財産などとする遺言書や法定相続人以外に遺贈を行うとする遺言書があれば、質問の兄は配偶者などに対して訴えることはできないはずです。そのため、法定相続人の廃除や相続放棄を求める必要性もないと思います。
遺言書は、素人作成は危険です。法的に有効ではないとされれば、亡くなった方の意思に反する意見を組み入れなければならなくなります。
そもそも、相続放棄は、相続開始後に相続人が自ら判断するものですので、お願いの文書があっても守る義務はありませんからね。
また、相続人の廃除には要件があったはずです。難しい部分もあろうかと思います。
不動産が遠方ということですが、遺言執行者でなくとも、委任を受けた代理人であれば、手続きは可能です。また、遺産を渡したくない兄を頼るぐらいであれば、司法書士を活用されたほうがよいのではありませんか?
名義の変更程度であれば、電子申請・郵送申請で問題なくできます。当然ご自身で行うこともできますが、数万円などの費用で司法書士にスムーズに手続きをしてもらったほうがよいでしょう。そのような兄へ頼んだら、謝礼などを気にしたり、正しく手続きができているかも不安になることでしょう。
登記の変更は、戸籍や住民票などの手続きとはわけが違うのですからね。
また、義理の兄にはそもそも相続権はありません。ですので、ご夫婦で亡くなられた順番によって、権利がどのようになるかわからないのです。
配偶者以外天涯孤独であった人が亡くなった場合には、配偶者に全財産が移ります。義理の兄などへは行きません。しかし、そのあとに遺された配偶者が亡くなれば、実の兄として財産を相続することにもなります。
ご夫婦で遺言書を検討されているのであれば、お二人それぞれ別に遺言書を作成され、いずれが亡くなった際に遺言書を作成しなおすことが大事です。
遺言書は自筆遺言が原則ではありますが、おすすめは公正証書遺言です。自筆遺言による遺言書ですと、発見者や保管者は、遺言をした人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、遺言の検認という手続きの申し立てなどが必要となります。しかし、法定相続人の中に、遺言書が偽造かも知れないなどと言いだされては、争いの原因でしょう。だったら、公正証書にされておくことで、遺言者の補任確認と立会人、公証役場の公証人により本人確認をしたうえで証明されます。検認も不要となります。
不動産が腹案れる事案ですので、将来の登記も視野に入れ、司法書士に相談のうえで遺言書を検討されることがよいと思います。似た資格名の行政書士もこの分野を取り扱いますが、将来の登記が必要となった際に司法書士ではない行政書士ですと取り扱えず、さらに別の司法書士を用意しなければなりません。当然基本料的な費用も重複することでしょうから割高になりやすいはずです。
ご丁寧に説明していただきましてありがとうございます。
文章からお見受けすると弁護士(ben0514)の先生でしょうか。かなり難しい、専門的な文のように感じます。
家系は両親は死亡、兄と私、そして私の妻で、我々には子供がいません。
基本的には、全財産を妻に相続させたいと思っております。
法的には妻は4分の3、実兄には4分の1が相続権があると思います。
兄は私(夫)の実兄で、数年前に金銭を融通したものですから、遺産からはあげないようにしたいだけです。
遺言書の案文を作成したのですが、どなたに見ていただければいいか分からないままです。←一番つらいです。
検認した結果、遺言書が無効となればもっとつらいです。
遺言執行者には妻と遺贈する土地の受遺者(甥)にして、すぐに執行者に就職して実行してもらうよに書こうと思っています。
また執行者は各自単独で執行できるように書き、もし難しいようであれば、復任権を付記したいと思います。
要するに、今回の場合、全財産を妻に相続させるので、法定相続人である兄に対して相続放棄を求めるのは当たっていないということですね。
アドバイスに従って、夫婦がそれぞれ遺言書を書くようにしたいと思います。
本当にありがとうございました。
benは弁護士のbenですね。
大阪府吹田市在住 66歳男
No.8
- 回答日時:
兄弟には遺留分はありませんので、
遺言に、全財産を妻に相続させる、と
記載するだけで十分です。
兄に相続放棄云々は必要ありません。
遺言執行者は妻にすべきです。
登記云々は、妻が専門家に依頼するようにした方が、トラブルも
ないし、簡単明瞭ですよ。
尚、遺言は方式が厳格で、少しでも
書式を間違えると無効になります。
専門家の目を通すことをお勧めします。
No.7
- 回答日時:
質問からお答えすると、
1:意味ありません。相続放棄するしないは、相続人の自由意思にかかっているからです。強制できませんし、ましてお願いする筋合いのものではありません。
多額の金を兄へ渡しした目的はなんだったのでしょうか? 贈与でしたら、相続遺産の計算に組み込めますし、返済してもらう貸付等なら、遺産(債権)になりえます。贈与、貸付なのか不明ですので、これ以上の言及は割愛します。
2:遺言執行者に姪や兄は不要でしょう。妻のみ指定し、登記は地元の司法書士に依頼すればいいだけです。
次に質問になかった法的なお勧めを書きます。
他の回答にありましたが、遺贈する甥を本人が了承するなら養子にすると、兄は法定相続人からはずれます。そこまでしなくても、遺言に「全財産を妻に相続させる」と書けば、法定相続人のうち兄弟姉妹に遺留分はありませんから、遺言のとおりとなります。
なお自筆遺言は、全文自筆でないと無効ですし、遺贈する土地の表示書きも大層ですので、公証役場に出向いて、公正証書遺言にされることです。
ただ妻があなたより先死亡されると、遺言の妻あての部分が無効になりますので、その場合に備え全遺産を甥に相続させる、予備的にとかいておかないと、遺したくない兄が、遺産分割に絡んできます。
ありがとうございます。
妻に復任権があるということですね。
土地の表示は登記簿のとおりに書きます。
予備的遺言には配慮します。
専門家の方からの意見に感謝します。
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