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日本の最高裁判所は、絞首刑による死刑は憲法36条の「残虐な刑罰」にあたらないと判示されましたか?それとも絞首刑は憲法違反ですか?

A 回答 (3件)

残虐な刑罰には該当しない、と


判示しています。

なぜなら、憲法31条で、死刑の存在が
前提とされているからです。


憲法 31条

何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命
若しくは自由を奪はれ、
又はその他の刑罰を科せられない。
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以下が、絞首刑を合憲とした判例(最高裁判所大法廷昭和30年4月


6日判決)です。

刑罰としての死刑は,その執行方法が人道上の見地から特に残虐性を有すると認められないかぎり,死刑そのものをもつて直ちに一般に憲法36条にいわゆる残虐な刑罰に当るといえないという趣旨は,すでに当裁判所(最高裁判所)大法廷の判示するところである。現在各国において採用している死刑執行方法は,絞殺,斬殺,銃殺,電気殺,瓦斯殺等であるが,これらの比較考量において一長一短の批判があるけれども,現在わが国の採用している絞首方法が他の方法に比して特に人道上残虐であるとする理由は認められない。従つて絞首刑は憲法36条に違反するとの論旨は理由がない。
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これについては結論が出ていたと思う。

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